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国の補助金実施機関: 中小企業庁・認定市区町村 等対象地域: 全国

起業・創業で使える補助金 完全ガイド 2026年度|国・都道府県・市区町村の3層と特定創業支援等事業(登録免許税の軽減・信用保証・創業融資・持続化〈創業型〉)

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この記事のまとめ

起業・創業の資金は『補助金(返済不要)』と『融資(返済あり)』を分けて考えるのが出発点。補助金は『国(小規模事業者持続化補助金〈創業型〉= 補助上限200万円・補助率2/3・インボイス特例で最大250万円/デジタル化・AI 導入補助金 = 5万〜450万円)+都道府県(東京都 創業助成事業 上限400万円・補助率2/3、大阪府 等)+市区町村(橿原市 起業等スタートアップ補助金 上限50万円・補助率2分の1、鈴鹿市 創業促進補助金 上限30万円・補助率2分の1 等)』の3層に分かれる。これらを貫く核が『特定創業支援等事業』で、認定市区町村のワンストップ相談・創業塾(経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野)を受けて証明書を取得すると、(1)会社設立時の登録免許税が資本金の0.7%→0.35%に軽減(最低税額は株式会社15万円→7.5万円・合同会社6万円→3万円)(2)創業関連保証を創業6か月前から利用(本来は創業2か月前・会社を設立しない場合は1か月前)(3)日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金で特別利率が適用 (4)小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請要件を充足、という4つのメリットがつながる。最新の公募回・締切は各公式サイトで確認を。

これから起業・創業する個人事業主・副業から開業する方・創業1年以内の小規模事業者が使える補助金は、「国の補助金」「都道府県の補助金」「市区町村の補助金」の 3 層に整理できます。そして 3 層すべてを貫く核になるのが、市区町村が実施する「特定創業支援等事業」です。ワンストップ相談・創業塾を受けて証明書を取得すると、登録免許税の軽減・信用保証の特例・日本政策金融公庫の創業融資の優遇・補助金の要件充足という横串がつながります。本記事では、その全体像を実例とともに解説します。

起業・創業期に使いやすい主要制度(3 層の例)
制度補助上限額補助率対象備考
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉200 万円(インボイス特例で最大 250 万円)2/3創業 1 年以内の小規模事業者国の補助金。特定創業支援等事業の利用が要件。販路開拓・創業初期投資向け
小規模事業者持続化補助金〈一般型〉50 万円(特例で最大 250 万円)2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者は 3/4)小規模事業者(創業 1 年超でも可)国の補助金。販路開拓。創業型と同時申請は不可
デジタル化・AI 導入補助金(通常枠)5 万〜450 万円1/2 以内(最低賃金近傍は 2/3)中小・小規模・個人事業主国の補助金。IT ツール導入。創業後の業務効率化に
東京都 創業助成事業上限 400 万円(下限 100 万円)2/3 以内都内で創業計画中 / 創業 5 年未満の中小・個人都道府県の例。指定創業支援事業(TOKYO 創業ステーション等)の事前利用が必要
市区町村の創業補助金(例)上限 50 万円・30 万円 等(自治体による)2 分の 1 等市内で創業する個人・中小橿原市 起業等スタートアップ補助金 / 鈴鹿市 創業促進補助金 等。特定創業支援等事業の利用を要件にすることが多い

各制度の正確な対象要件・補助率・締切は公募回ごとに変動します。最新情報は各制度の 公募要領または公式サイトを参照してください。

創業の資金は「補助金」と「融資」を分けて考える

起業・創業の資金調達には、大きく「補助金(原則返済不要)」「融資(返済が必要)」の 2 つがあります。性質が違うので、まず分けて考えるのが出発点です。

  • 補助金 — 返済不要だが、(1) 精算払い(後払い)で交付決定後にいったん自分で立て替える、(2) 対象経費・上限・補助率が決まっている、(3) 採択審査がある、という特徴がある。創業期の販路開拓・設備・IT 投資の一部を取り戻す位置づけ。
  • 創業融資日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金などが代表例。まとまった開業資金を早く確保できるが返済が必要。運転資金・初期費用の確保に向く。

現実的には「融資で初期費用・運転資金を確保しつつ、補助金で投資の一部を回収する」組み合わせになります。後述する特定創業支援等事業の支援を受けると、公庫の新規開業・スタートアップ支援資金で特別利率が適用されるなど融資面でも優遇されます。本記事は補助金が主題のため、融資は概説にとどめます。

補助金の 3 層構造(国・都道府県・市区町村)

1. 国の補助金(全国一律・創業層も対象)

国の補助金は全国一律で、創業期の事業者も対象です。本サイトで詳しく解説している、創業層が使いやすい主要制度:

申請基盤はjGrantsgBizID プライム必須)で統一されています。

2. 都道府県の補助金(お住まいの都道府県にも創業助成がある)

都道府県も独自の創業助成を持っています。代表例は東京都の創業助成事業(東京都中小企業振興公社)で、都内で創業を計画している個人または創業後 5 年未満の中小企業者等を対象に、賃借料・広告費・器具備品購入費・人件費等を補助(上限 400 万円・下限 100 万円・補助率 2/3 以内)。TOKYO 創業ステーション等の指定創業支援事業の事前利用が要件です。

東京都・大阪府以外でも、各都道府県や産業支援機関が創業者向けの助成・伴走支援を用意しています。「○○県 創業 補助金」「○○県 創業支援」で各自治体の産業労働部門のページを確認しましょう。

3. 市区町村の補助金(地元に独自の創業補助金がある)

市区町村にも独自の創業補助金があります。jGrantsで実在を確認できる例:

  • 橿原市 起業等スタートアップ補助金(奈良県橿原市)— 市内の空き店舗で起業し、開業後 3 年以上営業を継続することなどが条件。補助率は補助対象経費の2 分の 1上限 50 万円(空き店舗を活用しない場合は 20 万円)。対象経費は改修工事費・広告宣伝費・備品購入費・システム開発費・ソフトウェア購入費など。「かしはら創業塾(橿原商工会議所)」または「夢をかなえる土曜塾(奈良県よろず支援拠点)」の受講が要件。
  • 鈴鹿市 創業促進補助金(三重県鈴鹿市)— 初期経費に補助率2 分の 1を乗じた額(上限 30 万円)。「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者で、市内で創業した者などが対象。鈴鹿商工会議所が実施する特定創業支援等事業(創業塾またはワンストップ相談窓口)の利用が必要で、申請は創業日から 1 年以内。

このように市区町村の創業補助金は「特定創業支援等事業の利用」「創業塾の受講」を要件にしていることが多く、後述の横串とつながっています。補助上限・補助率・対象経費・要件は自治体ごとに大きく異なるため、事業所所在地の市区町村役所サイトの「産業振興」「商工」「創業・起業支援」ページを必ず確認してください。あなたの市区町村の制度の探し方は後述します。

特定創業支援等事業とは(3 層を貫く「横串」)

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づいて国の認定を受けた市区町村(認定市区町村)が、商工会議所・商工会・地域金融機関・よろず支援拠点などの連携事業者と一緒に実施する創業支援です。具体的には創業セミナー(創業塾)や個別の創業相談で、創業に必要な「経営・財務・人材育成・販路開拓」の 4 分野の知識を継続的に習得します。

この支援を修了し、市区町村が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を取得すると、国などが用意する複数のメリットを受けられます。証明書の対象は、これから初めて事業を営む個人(創業前)または創業後 5 年未満の個人・法人です。証明書の発行まで概ね 10 日程度かかる自治体もあるため、補助金や会社設立のスケジュールから逆算して早めに動くのが重要です。

特定創業支援等事業を受けて得られる 4 つのメリット

証明書を活用すると、3 層の補助金・融資・税制が次のように横串でつながります(いずれも別途、各制度の審査や要件確認が必要です)。

  1. ① 会社設立時の登録免許税の軽減 — 株式会社・合同会社を設立する際の登録免許税が、資本金の 0.7% から 0.35% に軽減されます。最低税額の場合は、株式会社が 15 万円から 7.5 万円 へ、合同会社が 6 万円から 3 万円 へとそれぞれ半額に。証明書を会社設立前に取得し、法人登記の際に法務局へ提出するのが条件です。なお個人事業として開業する場合は登録免許税自体がかからないため、これは会社(法人)を設立する場合のメリットです。
  2. ② 信用保証の創業関連保証の前倒し — 本来は創業 2 か月前(会社を設立しない場合は 1 か月前)から対象となる創業関連保証の特例を、創業 6 か月前から利用できるようになります(別途、金融機関・信用保証協会の審査が必要)。
  3. ③ 日本政策金融公庫の創業融資の優遇 — 公庫の新規開業・スタートアップ支援資金で貸付利率が引き下げられ、特別利率が適用されます(別途審査が必要)。
  4. ④ 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請要件の充足 — 〈創業型〉は「特定創業支援等事業による支援を受けた日」と「開業日」の両方が公募締切時から過去 1 年以内であることが要件です。特定創業支援等事業の利用は、この〈創業型〉に申請するための前提条件になります。

自分の市区町村が認定市区町村か・どこで受けられるかを調べる方法

特定創業支援等事業は市区町村ごとに開催機関・回数・費用・証明書発行の所要期間が異なります。次の 3 つの入口で確認しましょう。

  • jGrants の地域検索jGrantsで対象地域を自分の都道府県・市区町村に絞り、創業関連の公募を検索する。
  • 市区町村役所サイト — 事業所所在地の「産業振興」「商工」「創業・起業支援」ページを確認。「特定創業支援等事業」「創業支援等事業計画」「認定市区町村」といった言葉が手がかり。
  • 商工会議所・商工会・よろず支援拠点 — 地域の商工会議所・商工会、よろず支援拠点は創業塾やワンストップ相談の実施主体になっていることが多く、問い合わせれば受講方法を案内してもらえる。

証明書の発行に日数がかかる自治体もあるため、補助金の申請受付や会社設立の予定から逆算し、余裕を持って早めに着手するのが安全です。

申請の進め方

  1. ステップ 1: 自分の市区町村が認定市区町村か確認する

    事業所所在地の市区町村役所サイトの『産業振興』『創業・起業支援』ページや、中小企業庁の認定市区町村一覧、商工会議所・商工会で、特定創業支援等事業を実施しているかを確認する。

  2. ステップ 2: ワンストップ相談窓口・創業塾で特定創業支援等事業を受ける

    経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野をカバーする創業セミナー(創業塾)や個別相談を受講する。受講の際に『特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明』が必要である旨を開催事業者へ伝えておく。

  3. ステップ 3: 『特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書』を申請する

    市区町村に証明書の発行を申請する。発行まで概ね10日程度かかる自治体もあるため、補助金や会社設立のスケジュールから逆算して早めに申請する。

  4. ステップ 4: 開業届の提出・会社設立の準備をする

    個人事業主は税務署へ開業届(と青色申告承認申請書)を提出。会社を設立する場合は、登録免許税の軽減を受けるため証明書を会社設立前に取得し、法人登記の際に法務局へ提出する。

  5. ステップ 5: 使う補助金を3層から選ぶ

    国(持続化〈創業型〉/デジタル化・AI 導入)・都道府県(東京都創業助成事業 等)・市区町村(創業補助金)から、創業フェーズ・投資内容・所在地に合う制度を本記事の比較表で2つ程度に絞る。

  6. ステップ 6: gBizID プライムを取得する

    国の補助金(持続化/デジタル化・AI 導入)は jGrants 電子申請のため gBizID プライムが必須。発行に数週間程度かかる場合があるため早めに申請する。

  7. ステップ 7: 事業計画書を作成して申請する

    創業の経緯・販路開拓計画・投資から売上拡大までの数値ストーリーを示す。持続化系は事業支援計画書(様式4)の発行依頼が申請受付締切より前に締め切られるため、最新の公募回スケジュールを確認し早めに経営指導員へ相談する。

  8. ステップ 8: 交付決定後に発注 → 事業実施 → 実績報告

    採択=補助金確定ではない。交付申請を経て交付決定通知を受けてから発注・契約・支払いが補助対象になる。事業実施後に実績報告し、事務局承認後に精算払いされる。

つまずきやすいポイント・採択を上げるコツ

  • 特定創業支援等事業は最優先で早めに着手 — 受講・証明書発行に時間がかかり、これが遅れると〈創業型〉や市区町村補助金の申請に間に合わない。創業を決めたら最初に動く。
  • 交付決定前の発注・契約・支払いは補助対象外 — 最も多い失敗パターン。交付決定通知を受けてから発注する。
  • 事業計画は数値で示す — 誰に・何を・どう届けるか、投資から売上拡大までのストーリーを具体的な数値で。商工会議所・よろず支援拠点・認定経営革新等支援機関の伴走を活用する。
  • 補助金は後払い(精算払い) — 事業期間中の経費はいったん立て替える。融資と組み合わせて資金繰りを設計する。
  • 同一経費の重複申請は不可 — 国・都道府県・市区町村の制度を組み合わせる場合、同じ経費を複数制度で二重に補助は受けられない。別事業・別経費で切り分け、事務局に事前確認する。

本サイトからできること

本サイトの無料アプリ(準備中)では、jGrants経由の国制度の最新公募締切を、3 週間前・1 週間前・前日にスマホへプッシュ通知します。地域フィルタを設定すれば、お住まいの地域向けの公募回だけを抽出可能。都道府県・市区町村独自の創業補助金は今後段階的にカバー予定です。

よくある質問

起業・創業のときに使える補助金にはどんなものがありますか?

『国・都道府県・市区町村の3層』で整理すると探しやすくなります。(1)国の制度では、創業1年以内の小規模事業者を重点支援する『小規模事業者持続化補助金〈創業型〉』(補助上限200万円・補助率2/3、インボイス特例で最大250万円)と、IT ツール導入の『デジタル化・AI 導入補助金』(5万〜450万円)が代表格。(2)都道府県では、東京都の『創業助成事業』(上限400万円・補助率2/3以内)のような独自制度があります。(3)市区町村でも、橿原市の起業等スタートアップ補助金(補助率2分の1・上限50万円)や鈴鹿市の創業促進補助金(補助率2分の1・上限30万円)のように独自の創業補助金を設けている自治体があります。なお国の『創業補助金』という単独の常設制度があるわけではなく、上記のような各制度を組み合わせて使うのが実情です。最新の公募回・締切は各公式サイトでご確認ください。

「特定創業支援等事業」とは何ですか?受けると何が得になりますか?

産業競争力強化法に基づき、国の認定を受けた市区町村(認定市区町村)が、商工会議所・商工会・地域金融機関・よろず支援拠点などの連携事業者と一緒に実施する創業支援です。具体的には創業セミナー(創業塾)や個別の創業相談で、『経営・財務・人材育成・販路開拓』の4分野の知識を継続的に習得します。これを修了して市区町村が交付する『特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書』を取得すると、(1)会社設立時の登録免許税の軽減、(2)信用保証の創業関連保証の利用開始の前倒し、(3)日本政策金融公庫の創業向け融資の優遇、(4)小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請要件の充足、といった支援策が受けられます。証明書は創業前の個人または創業後5年未満の個人・法人が対象で、申請から発行まで概ね10日程度かかる自治体もあるため、余裕を持って早めに動くのが重要です。

補助金と、日本政策金融公庫などの創業融資はどう違いますか?

最大の違いは返済義務です。補助金は原則として返済不要ですが、(a)後払い(精算払い)で交付決定後に自分で立て替える必要がある、(b)経費の対象範囲・上限・補助率が決まっている、(c)採択審査がある、という性質があります。一方、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金などの創業融資は、まとまった開業資金を早く確保できますが返済が必要です。創業期は『融資で運転資金・初期費用を確保しつつ、補助金で販路開拓・設備・IT 投資の一部を取り戻す』という組み合わせが現実的です。なお特定創業支援等事業の支援を受けると、公庫の新規開業・スタートアップ支援資金で貸付利率が引き下げられ特別利率が適用されるため、融資面でも有利になります(別途審査の通過が必要)。本記事は補助金が主題のため、融資は概説にとどめます。詳細は日本政策金融公庫の公式サイトでご確認ください。

会社を設立する場合、登録免許税はどのくらい軽減されますか?

特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書を会社設立前に取得し、法人登記の際に法務局へ提出すると、会社設立登記にかかる登録免許税が軽減されます。具体的には、株式会社・合同会社とも資本金の0.7%が0.35%に軽減され、最低税額の場合は株式会社が15万円から7.5万円へ、合同会社が6万円から3万円へとそれぞれ半額になります。対象は、これまで事業を営んでおらず新たに創業する個人、または事業開始日から5年を経過していない個人で、すでに会社を設立した方の組織変更などは対象外です。なお個人事業主として開業する場合は、そもそも開業に登録免許税がかからないため、この優遇は『会社(法人)を設立する場合』のメリットになります。証明を受けるには会社の発起人かつ代表者となる個人が手続きする必要があります。

創業1年以内なら持続化補助金〈創業型〉が有利と聞きました。本当ですか?

創業期の販路開拓投資には〈創業型〉が有力です。一般型の補助上限が50万円なのに対し、〈創業型〉は補助上限200万円・補助率2/3で、インボイス特例を満たせば最大250万円まで拡張されます。ただし〈創業型〉は『特定創業支援等事業による支援を受けた日』と『開業日(法人は会社成立日)』の両方が公募締切時から過去1年以内であることが要件で、特定創業支援等事業の利用が前提になります。要件・必要書類(事業支援計画書〈様式4〉の発行依頼は申請受付締切より前に締め切られます)や最新の公募回は、本サイトの『小規模事業者持続化補助金〈創業型〉』の個別記事と公式サイトでご確認ください。

都道府県や市区町村にも創業の補助金はありますか?

あります。都道府県では、東京都の『創業助成事業』(東京都中小企業振興公社、上限400万円・下限100万円・補助率2/3以内、都内で創業を計画する個人または創業5年未満の中小企業者等が対象で、TOKYO 創業ステーション等の指定創業支援事業の事前利用が要件)が代表例です。大阪府など他の都道府県・関連機関にも創業者向けの支援があります。市区町村でも、橿原市の起業等スタートアップ補助金(市内の空き店舗で起業し開業後3年以上継続、補助率2分の1・上限50万円〈空き店舗を活用しない場合は20万円〉)や、鈴鹿市の創業促進補助金(補助率2分の1・上限30万円)など独自制度があります。これらの市区町村の制度は『特定創業支援等事業による支援を受けたこと』や『創業塾の受講』を要件にしていることが多く、横串でつながっています。

自分の市区町村が認定市区町村か、どこで特定創業支援等事業を受けられるかを調べるには?

3つの入口があります。(1)補助金申請システム jGrants で対象地域を自分の都道府県・市区町村に絞って創業関連の公募を検索する、(2)お住まい・事業所所在地の市区町村役所サイトの『産業振興』『商工』『創業・起業支援』ページを確認する(『特定創業支援等事業』『創業支援等事業計画』『認定市区町村』といった言葉が手がかり)、(3)地域の商工会議所・商工会、よろず支援拠点に問い合わせる。特定創業支援等事業は市区町村ごとに開催機関・回数・費用・証明書発行の所要期間が異なります。証明書の発行に日数がかかる自治体もあるため、補助金や会社設立のスケジュールから逆算して早めに動くのが安全です。

副業から開業する場合や、まだ開業していない準備段階でも対象になりますか?

多くの創業支援は『これから創業する個人』も対象に含みます。たとえば特定創業支援等事業の証明書は、これから初めて事業を営む個人(創業前)と、創業後5年未満の個人・法人が対象です。補助金側では、税務署に開業届を提出済みであることを要件にする制度が多いため、開業届の準備は早めに進めておくと安心です。副業として開業届を出している場合も原則として個人事業主と同じ扱いになりますが、制度によっては『主たる事業であること』などの要件で対象可否が変わることがあります。各制度の公募要領・募集要項で『創業』『個人事業主』『副業可否』の定義を必ず確認してください。

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