小規模事業者持続化補助金〈創業型〉2026年度|創業1年以内の個人事業主・小規模事業者を最大250万円で後押し
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この記事のまとめ
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は『創業後1年以内の小規模事業者』に重点支援する制度。第3回(2026年度)は補助上限200万円・補助率2/3、インボイス特例で+50万円の最大250万円。一般型と異なり賃金引上げ特例はなく、特定創業支援等事業の事前利用が要件。第3回申請受付締切は2026年4月30日17:00、事業支援計画書(様式4)発行依頼は2026年4月16日まで。第4回以降の公募予定は公式サイトで確認。
「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉」は、創業後 1 年以内の小規模事業者を重点的に支援する制度です。 一般型より補助上限が高く(最大 250 万円)、創業初期に必要な販路開拓・店舗整備・Web 構築の経費にまとまった金額を充てやすい設計になっています。
創業型と一般型の違い
| 制度 | 補助上限額 | 補助率 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 創業型 | 200 万円(インボイス特例 +50 万 = 最大 250 万円) | 2/3 | 創業 1 年以内 + 特定創業支援等事業の利用 | 賃金引上げ特例なし |
| 一般型 通常枠 | 50 万円(特例満額で最大 250 万円) | 2/3(賃金引上げ赤字事業者は 3/4) | 小規模事業者全般 | インボイス特例 +50 万・賃金引上げ特例 +150 万 |
一般型の詳細は 小規模事業者持続化補助金(一般型)の解説記事をご覧ください。
対象となる事業者
- 「特定創業支援等事業による支援を受けた日」と「開業日(法人は会社成立日)」の両方が、公募締切日から起算して過去 1 か年以内であること(第 3 回の場合: 2025 年 4 月 30 日〜2026 年 4 月 30 日)。創業支援プログラムを受講したのが数年前で、開業のみが直近 1 年以内、というケースは対象外
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた者(個人事業主は本人、法人は代表者)。個人事業主または小規模事業者
- 小規模事業者の従業員規模要件(商業・サービス業 5 人以下、宿泊・娯楽業・製造業その他 20 人以下)を満たすこと
「特定創業支援等事業」は、東京都の例では TOKYO 創業ステーション等の認定連携創業支援等事業者が実施しており、経営・財務・人材育成・販路開拓を体系的にカバーする創業支援プログラムです。修了後に市区町村から発行される「証明書」が補助金申請の必須書類になります。
補助額と補助率(第 3 回 2026 年度)
| 枠 | 補助上限額 | 補助率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 創業型 通常 | 200 万円 | 2/3 以内 | 創業期の販路開拓経費全般 |
| + インボイス特例 | +50 万円(上限 250 万円) | 2/3 以内 | 創業型での要件は『2023年10月1日以降に創業し、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者』であること(補助事業終了時点で登録を受けていれば可)。登録通知書を申請時に提出していない場合は実績報告時に提出が必要。インボイス特例を希望して要件を満たさない場合、上乗せ部分だけでなく補助金全体が交付対象外となる。※公募要領 P.8 概要欄では政策趣旨として『2021年9月30日〜2023年9月30日の属する課税期間に一度でも免税事業者であった事業者』にも触れているが、創業型の申請要件としては適用されない(公募要領 P.8 参照) |
一般型と異なり、本制度には賃金引上げ特例はありません。補助上限額と補助率は公募回により改定されることがあります。最新情報は 公募要領でご確認ください。
第 3 回(2026 年度)の主なスケジュール
- 公募要領公開: 2026 年 1 月 28 日
- 申請受付開始: 2026 年 3 月 6 日
- 事業支援計画書(様式 4)発行依頼の受付締切: 2026 年 4 月 16 日(第 3 回は締切済)
- 申請受付締切: 2026 年 4 月 30 日 17:00
- 採択発表予定: 2026 年 7 月頃
- 事業実施期限: 2027 年 6 月 30 日
次回(第 4 回)の公募予定は本記事公開時点では未公表です。最新情報は公式サイトでご確認ください。
対象となる経費(公募要領記載の 8 項目)
- 機械装置等費(補助事業遂行に必要な機械装置の購入)
- 広報費(チラシ・ポスター・パンフレット等)
- ウェブサイト関連費(自社 Web サイト・EC サイトの新規制作・改修)
- 展示会等出展費(オンライン商談会含む)
- 旅費(販路開拓のための出張費)
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費(店舗改装で販路開拓に直結するもの等)
申請の流れ(概要)
ステップ 1: 特定創業支援等事業の利用
認定市区町村またはTOKYO創業ステーション等の認定連携創業支援等事業者が実施する創業支援プログラムを受講。受講・証明書発行までの所要期間は自治体ごとに異なるため、余裕を持って最優先で開始。
ステップ 2: 地域の商工会議所・商工会に相談
創業計画と販路開拓の方向性を経営指導員と整理。様式4の発行依頼締切は申請受付締切より早く設定されるため、余裕を持って早めに相談を開始。
ステップ 3: 経営計画書(様式2)と補助事業計画書を作成
創業の経緯・現状分析・販路開拓計画を数値で示す。経営指導員のフィードバックを受けながらブラッシュアップ。
ステップ 4: 事業支援計画書(様式4)の発行依頼
様式2、様式3を商工会議所・商工会へ提出して様式4の発行を依頼。第3回は2026年4月16日が発行依頼締切。
ステップ 5: gBizIDプライム取得
電子申請に必須、無料だが発行に数週間程度。創業時の早い段階で取得しておくのがおすすめ。
ステップ 6: jGrantsで電子申請
様式1〜4と特定創業支援等事業証明書を添付して電子申請。第3回は2026年4月30日17:00が締切。
ステップ 7: 採択通知後、交付申請
採択発表は2026年7月頃の予定。採択通知後に正式な交付申請を行い、見積書等を提出。
ステップ 8: 補助事業実施・実績報告
交付決定日から事業実施期限(2027年6月30日)までに事業を完了し、実績報告と補助金請求を提出。
採択率を上げるコツ
- 特定創業支援等事業の事前利用は最優先: 受講・証明書発行までの所要期間は自治体によって異なるため、余裕を持って補助金申請の準備期間を確保して開始
- 商工会議所・商工会の経営指導員と早期に相談し、事業計画書を磨く
- 創業時の課題(顧客獲得・初期投資資金不足)を具体的に示し、本補助金で解消できる道筋を数値で書く
- 「販路開拓」のストーリーを明確にする(単なる店舗整備や IT 導入では弱い)
- インボイス特例の要件を満たす場合は申請時に必ず希望チェックを入れる(様式2 の該当欄で申請時に選択。公募要領 P.8 参照)
本サイトからできること
本サイトの無料アプリ(準備中)では、創業型の次回公募開始時・締切 3 週間前・1 週間前・前日の 4 回、スマホに通知が届きます。創業準備中の段階から登録しておけば、公募タイミングを逃さずに済みます。
よくある質問
創業型は一般型と何が違うのですか?
対象者と上限額・特例構成が異なります。創業型は『創業後1年以内の小規模事業者』に絞り込まれ、補助上限額が200万円(一般型は50万円)と高めに設定されています。一方、一般型にある賃金引上げ特例(+150万円・補助率3/4)は創業型には設けられておらず、上乗せはインボイス特例(+50万円)のみです。また、創業型は産業競争力強化法に基づく『認定市区町村』または『認定連携創業支援等事業者』が実施する『特定創業支援等事業』による支援を受けていることが要件です。
『創業後1年以内』はいつ時点で判定されますか?
公募要領では『特定創業支援等事業による支援を受けた日』と『開業日(法人は会社成立日)』の両方が、公募締切日から起算して過去1か年(第3回: 2025年4月30日〜2026年4月30日)以内であることが要件です。両方とも期間内に含まれている必要があり、片方だけでは対象外となります(公募要領§5)。法人の場合は登記上の「会社成立の年月日」、個人事業主の場合は開業届の「開業・廃業等日」が基準で、書類の発行日や提出日ではありません(同§5 ※4)。また、個人事業を法人化した場合は個人事業の開業日から1年を経過していると申請できません(同§5 ※5)。詳細は事業支援計画書(様式4)の発行依頼前に商工会議所・商工会の経営指導員に必ず確認してください。
『特定創業支援等事業の支援を受けた』とは具体的に何ですか?
産業競争力強化法に基づき、認定市区町村または認定連携創業支援等事業者(東京都の例: TOKYO創業ステーション)が実施する『経営、財務、人材育成、販路開拓』をすべてカバーする創業支援プログラムを受講・利用した実績を指します。受講形態や回数、修了後の『特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書』発行までの所要期間は自治体によって異なります。詳細は認定市区町村等に直接お問い合わせください(公募要領 P.7 注)。補助金申請に間に合わせるため、余裕を持って早めに開始することを推奨します。
補助上限額と補助率は?
第3回(2026年度)の補助上限額は2,000,000円、補助率は2/3。インボイス特例の要件を満たす場合は500,000円が上乗せされ、最大2,500,000円まで拡張されます。一般型と異なり賃金引上げ特例はないため、賃上げによる追加上乗せ・補助率3/4の特例はありません。最新の正確な数値は公募要領をご確認ください。
どのような経費に使えますか?
公募要領に8項目が定められています:①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンライン含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費。創業期に必要な店舗備品・チラシ・ECサイト構築・展示会出展などに幅広く使えます。創業型は一般型より上限が高いため、創業初期の販路開拓投資にまとまった金額を充てやすい設計です。
事業支援計画書(様式4)は何ですか?申請の必須書類ですか?
様式4は地域の商工会議所または商工会から発行してもらう『事業支援計画書』で、本補助金の申請必須書類です。発行には経営指導員による事業計画のヒアリング・確認が必要で、時間を要します。第3回では発行依頼の受付締切が2026年4月16日に設定されており、この日までに依頼を出せないと申請できません。第4回以降も同様に、様式4発行依頼の締切が申請受付締切よりも数週間早く設定される可能性があるため、創業型の利用を検討するなら早期相談が必須です。最新の発行依頼締切は必ず公式サイトで確認してください。
創業型と一般型は同時に申請できますか?
公募要領で重複申請は禁止されており、同一事業者が同時期に創業型と一般型の両方を申請することはできません。創業後1年以内の事業者は創業型を選ぶのが一般的で、上限額(200万円・特例込み250万円)と要件(特定創業支援等事業の利用)を比較し有利な方を選択します。創業1年を経過した小規模事業者は一般型のみが選択肢になります。
第3回の次(第4回)はいつですか?
本記事公開時点(2026年4月27日)では公式に次回公募の正式日程は公表されていません。最新情報は公式サイト(r6.jizokukahojokin.info/sogyo/)でご確認ください。本サイトの無料アプリ(準備中)では公募開始時に通知でお知らせ予定です。
この補助金の締切通知を受け取りたい方へ
締切 3 週間前・1 週間前・前日にスマホへプッシュ通知するモバイルアプリを準備中です。アプリ公開時にお知らせするほか、記事更新通知も配信予定です。下のフォームからご登録ください。
最新の公募回は 公式サイトでご確認ください。
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