小規模事業者持続化補助金〈創業型〉2026年度|創業1年以内の個人事業主・小規模事業者を最大250万円で後押し
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この記事のまとめ
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は『創業後1年以内の小規模事業者』に重点支援する制度。第4回(2026年度)は補助上限200万円・補助率2/3、インボイス特例で50万円の上乗せ。一般型と異なり賃金引上げ特例はなく、特定創業支援等事業の事前利用が要件。第4回の申請受付は2026年11月5日〜12月15日17:00、事業支援計画書(様式4)発行依頼の受付締切は原則2026年12月4日。次回以降の公募予定は公式サイトで確認。
「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉」は、創業後 1 年以内の小規模事業者を重点的に支援する制度です。 一般型より補助上限が高く(200 万円・インボイス特例で 50 万円の上乗せ)、創業初期に必要な販路開拓・店舗整備・Web 構築の経費にまとまった金額を充てやすい設計になっています。
創業型と一般型の違い
| 制度 | 補助上限額 | 補助率 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 創業型 | 200 万円(インボイス特例で 50 万円の上乗せ) | 2/3 | 開業日・特定創業支援等事業の支援日とも 1 年以内 | 賃金引上げ特例なし |
| 一般型 通常枠 | 50 万円(インボイス特例で 50 万円、賃金引上げ特例で 150 万円の上乗せ) | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は 3/4) | 小規模事業者全般 | インボイス特例 +50 万・賃金引上げ特例 +150 万 |
一般型の詳細は 小規模事業者持続化補助金(一般型)の解説記事をご覧ください。
対象となる事業者
- 「特定創業支援等事業による支援を受けた日」と「開業日(法人は会社成立日)」の両方が、公募締切日から起算して過去 1 か年以内であること(第 4 回の場合: 2025 年 12 月 15 日〜2026 年 12 月 15 日)。創業支援プログラムを受講したのが数年前で、開業のみが直近 1 年以内、というケースは対象外
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた者(個人事業主は本人、法人は代表者)。個人事業主または小規模事業者
- 小規模事業者の従業員規模要件(商業・サービス業 5 人以下、宿泊・娯楽業・製造業その他 20 人以下)を満たすこと
「特定創業支援等事業」は、東京都の例では TOKYO 創業ステーション等の認定連携創業支援等事業者が実施しており、経営・財務・人材育成・販路開拓を体系的にカバーする創業支援プログラムです。修了後に市区町村から発行される「証明書」が補助金申請の必須書類になります。
補助額と補助率(第 4 回 2026 年度)
| 枠 | 補助上限額 | 補助率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 創業型 通常 | 200 万円 | 2/3 | 創業期の販路開拓経費全般 |
| + インボイス特例 | +50 万円(上限 250 万円) | 2/3 | 創業型での要件は『2023年10月1日以降に創業し、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者』であること(補助事業終了時点で登録を受けていれば可)。登録通知書を申請時に提出していない場合は実績報告時に提出が必要。インボイス特例を希望して要件を満たさない場合、上乗せ部分だけでなく補助金全体が交付対象外となる。※公募要領 P.8 概要欄では政策趣旨として『2021年9月30日〜2023年9月30日の属する課税期間に一度でも免税事業者であった事業者』にも触れているが、創業型の申請要件としては適用されない(公募要領 P.8 参照) |
一般型と異なり、本制度には賃金引上げ特例はありません。補助上限額と補助率は公募回により改定されることがあります。最新情報は 公募要領でご確認ください。
第 4 回(2026 年度)の主なスケジュール
- 公募要領公表: 2026 年 5 月 27 日(第 8 版は 2026 年 7 月 21 日改版)
- 申請受付開始: 2026 年 11 月 5 日
- 事業支援計画書(様式 4)発行依頼の受付締切: 原則 2026 年 12 月 4 日
- 申請受付締切: 2026 年 12 月 15 日 17:00
- 採択発表予定: 2027 年 3 月頃
- 補助事業実施期限: 2028 年 3 月 31 日(補助事業実績報告書提出期限 2028 年 4 月 10 日)
第 3 回(申請受付締切 2026 年 4 月 30 日 17:00)は公募締切済みです。次回以降の公募予定は「第4回公募申請受付締切以降に追ってご案内します」と案内されています。受付状況は上部のバナーと公式サイトでご確認ください。
対象となる経費(公募要領記載の 8 項目)
- 機械装置等費(補助事業遂行に必要な機械装置の購入)
- 広報費(チラシ・ポスター・パンフレット等)
- ウェブサイト関連費(自社 Web サイト・EC サイトの新規制作・改修)
- 展示会等出展費(オンライン商談会含む)
- 旅費(販路開拓のための出張費)
- 新商品開発費
- 借料
- 委託・外注費(店舗改装で販路開拓に直結するもの等)
第 4 回の公募要領では、広報費・ウェブサイト関連費はそれぞれ単独では申請できず(必ずほかの経費と一緒に申請)、当経費の補助金交付申請額の上限はいずれも 30 万円(税込)です。広報費の 2 つの制限は第 3 回にはなく、第 4 回で新設されました。
申請の流れ(概要)
ステップ 1: 特定創業支援等事業の利用
認定市区町村またはTOKYO創業ステーション等の認定連携創業支援等事業者が実施する創業支援プログラムを受講。受講・証明書発行までの所要期間は自治体ごとに異なるため、余裕を持って最優先で開始。
ステップ 2: 地域の商工会議所・商工会に相談
創業計画と販路開拓の方向性を商工会議所・商工会と整理。様式4の発行依頼受付締切(第4回は原則2026年12月4日)は申請受付締切より早く設定されるため、余裕を持って早めに相談を開始。
ステップ 3: 経営計画書(様式2)と補助事業計画書を作成
創業の経緯・現状分析・販路開拓計画を数値で示す。商工会議所・商工会のフィードバックを受けながらブラッシュアップ。
ステップ 4: 事業支援計画書(様式4)の発行依頼
様式2、様式3を商工会議所・商工会へ提出して様式4の発行を依頼。第4回は原則2026年12月4日が発行依頼の受付締切で、これ以降の依頼はいかなる理由があってもできない。
ステップ 5: GビズIDアカウントを取得
公募要領は冒頭で「申請には『GビズIDプライム』のアカウント取得が必要です」としたうえで、申請先の項で電子申請システムの利用にGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウントが必要としている。取得に数週間程度を要するため、創業時の早い段階で取得しておくのがおすすめ。
ステップ 6: 電子申請システム(Jグランツ)から申請
創業型は電子申請システム(Jグランツ)で受け付ける。様式1〜4と特定創業支援等事業の証明書を添付して申請。第4回は2026年12月15日17:00が申請受付締切。
ステップ 7: 採択通知後、交付申請
採択発表予定日は2027年3月頃。採択通知後に正式な交付申請を行い、見積書等を提出する(交付決定は採択発表から概ね1〜2か月かかる場合がある)。
ステップ 8: 補助事業実施・実績報告
交付決定日から補助事業実施期限(2028年3月31日)までに事業を完了し、実績報告書(提出期限2028年4月10日)と補助金請求を提出。
採択率を上げるコツ
- 特定創業支援等事業の事前利用は最優先: 受講・証明書発行までの所要期間は自治体によって異なるため、余裕を持って補助金申請の準備期間を確保して開始
- 商工会議所・商工会と早期に相談し、事業計画書を磨く
- 創業時の課題(顧客獲得・初期投資資金不足)を具体的に示し、本補助金で解消できる道筋を数値で書く
- 「販路開拓」のストーリーを明確にする(単なる店舗整備や IT 導入では弱い)
- インボイス特例の要件を満たす場合は申請時に必ず希望チェックを入れる(様式2 の該当欄で申請時に選択。公募要領 P.8 参照)
本サイトからできること
本サイトの無料アプリ(準備中)では、創業型の次回公募開始時・締切 3 週間前・1 週間前・前日の 4 回、スマホに通知が届きます。創業準備中の段階から登録しておけば、公募タイミングを逃さずに済みます。
よくある質問
創業型は一般型と何が違うのですか?
対象者と上限額・特例構成が異なります。創業型は『創業後1年以内の小規模事業者』に絞り込まれ、補助上限額が200万円(一般型は50万円)と高めに設定されています。一方、一般型にある賃金引上げ特例(+150万円・補助率3/4)は創業型には設けられておらず、上乗せはインボイス特例(+50万円)のみです。また、創業型は産業競争力強化法に基づく『認定市区町村』または『認定連携創業支援等事業者』が実施する『特定創業支援等事業』による支援を受けていることが要件です。
『創業後1年以内』はいつ時点で判定されますか?
公募要領では『特定創業支援等事業による支援を受けた日』と『開業日(法人は会社成立日)』の両方が、公募締切日から起算して過去1か年(第4回: 2025年12月15日〜2026年12月15日)以内であることが要件です。両方とも期間内に含まれている必要があり、片方だけでは対象外となります(公募要領§5)。法人の場合は登記上の「会社成立の年月日」、個人事業主の場合は開業届の「開業・廃業等日」が基準で、書類の発行日や提出日ではありません(同§5 ※4)。また、個人事業を法人化した場合は個人事業の開業日から1年を経過していると申請できません(同§5 ※5)。詳細は事業支援計画書(様式4)の発行依頼前に商工会議所・商工会へ必ず確認してください。
『特定創業支援等事業の支援を受けた』とは具体的に何ですか?
産業競争力強化法に基づき、認定市区町村または認定連携創業支援等事業者(東京都の例: TOKYO創業ステーション)が実施する『経営、財務、人材育成、販路開拓』をすべてカバーする創業支援プログラムを受講・利用した実績を指します。受講形態や回数、修了後の『特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書』発行までの所要期間は自治体によって異なります。詳細は認定市区町村等に直接お問い合わせください(公募要領 P.7 注)。補助金申請に間に合わせるため、余裕を持って早めに開始することを推奨します。
補助上限額と補助率は?
第4回(2026年度)の補助上限額は2,000,000円、補助率は2/3。インボイス特例の要件を満たす場合は500,000円が上乗せされます。一般型と異なり賃金引上げ特例はないため、賃上げによる追加上乗せ・補助率3/4の特例はありません。最新の正確な数値は公募要領をご確認ください。
どのような経費に使えますか?
公募要領に8項目が定められています:①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンライン含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費。創業期に必要な店舗備品・チラシ・ECサイト構築・展示会出展などに幅広く使えます。創業型は一般型より上限が高いため、創業初期の販路開拓投資にまとまった金額を充てやすい設計です。
事業支援計画書(様式4)は何ですか?申請の必須書類ですか?
様式4は地域の商工会議所または商工会から発行してもらう『事業支援計画書』で、本補助金の申請必須書類です。発行を受けるにあたり、申請者に事業計画の内容や提出書類の過不足等について確認が行われます。第4回では発行依頼の受付締切が原則2026年12月4日に設定されており、申請受付締切(2026年12月15日17:00)より前です。受付締切以降の発行依頼はいかなる理由があってもできないため、創業型の利用を検討するなら早期相談が必須です。最新の発行依頼締切は必ず公式サイトで確認してください。
創業型と一般型は同時に申請できますか?
公募要領で重複申請は禁止されており、同一事業者が同時期に創業型と一般型の両方を申請することはできません。創業後1年以内の事業者は創業型を選ぶのが一般的で、上限額(200万円・インボイス特例で50万円上乗せ)と要件(特定創業支援等事業の利用)を比較し有利な方を選択します。創業1年を経過した小規模事業者は一般型のみが選択肢になります。
第4回の次の公募回はいつですか?
第4回の公募要領(第8版)は今後の公募予定について「第4回公募申請受付締切以降に追ってご案内します」としており、次回の正式日程は公表されていません。最新情報は公式サイト(r6.jizokukahojokin.info/sogyo/)でご確認ください。本サイトの無料アプリ(準備中)では公募開始時に通知でお知らせ予定です。
この補助金の締切通知を受け取りたい方へ
締切 3 週間前・1 週間前・前日にスマホへプッシュ通知するモバイルアプリを準備中です。アプリ公開時にお知らせするほか、記事更新通知も配信予定です。下のフォームからご登録ください。
最新の公募回は 公式サイトでご確認ください。
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