業務改善助成金 令和8年度|個人事業主・小規模事業者が賃金引上げと設備投資で最大600万円
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この記事のまとめ
厚労省の業務改善助成金 令和8年度版が4月22日に公開。事業場内最低賃金を50円〜90円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資(機械装置・経営コンサル・委託費等、下限10万円)を行うとセットで助成される。助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4。助成上限額は通常コースで最大450万円(90円コース・8人以上引上げ)、特例事業者(1,050円未満 or 物価高騰等要件該当)なら10人以上引上げで最大600万円。労働者0人の個人事業主は対象外、雇入れ後6か月を経過した労働者が必要。交付申請受付開始は2026年9月1日。申請は各都道府県労働局またはjGrants電子申請(GビズIDプライム必須、令和8年度版は後日公開予定)。
正式名称「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する厚生労働省の制度です。最低賃金引上げと設備投資をセットで支援するのが特徴で、賃金単独・設備単独の助成ではありません。労働者を雇用している個人事業主も対象になります(本人のみ作業の場合は対象外)。
制度の概要
業務改善助成金は、事業場で最も時間給が低い労働者(雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者)の時間給を、申請するコース(50円・70円・90円)の引上げ額以上に引き上げ、就業規則等で「引上げ後の賃金額を事業場の下限賃金とする」ことを定めた上で、生産性向上に資する設備投資等(機械装置・経営コンサルティング・委託費 等、下限10万円)を実施することで、設備投資費の一部が助成される仕組みです。賃金引上げと設備投資のいずれも、これから実施するものが助成の対象になります。
対象となる事業者
- 労働者を1人以上雇用している中小企業事業者(資本金・常時使用労働者数の規模要件は業種により異なる)
- 個人事業主(労働者を雇用し、その労働者が雇入れ後6か月以上経過していれば対象)
- 事業場内最低賃金が、令和7年度地域別最低賃金額以上かつ令和8年度地域別最低賃金額未満であること(改定後の地域別最低賃金以上の事業場は対象外、最低賃金法違反状態の事業場も対象外)
- 労働保険に加入済みであること(保険料を滞納していない)
※ 大企業が発行株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を所有している事業者(みなし大企業)、確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者は対象外。医療法人・社会福祉法人・NPO法人等で資本金がない場合は、常時使用する労働者数により判断します。
助成上限額と助成率
助成率は事業場内最低賃金で決まります。1,050円未満なら4/5(80%)、1,050円以上なら3/4(75%)。助成額は『助成対象経費 × 助成率』と『コース別上限額』のいずれか低い方になります。
| 枠 | 補助上限額 | 補助率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ①50円コース(50円以上引上げ) | 30〜110万円 | 4/5 または 3/4 | 1人=30万(30人未満40万) / 2〜3人=40万(30人未満70万) / 4〜5人=70万 / 6〜7人=90万 / 8人以上=110万 |
| ②70円コース(70円以上引上げ) | 40〜230万円 | 4/5 または 3/4 | 1人=40万(30人未満50万) / 2〜3人=50万(30人未満100万) / 4〜5人=130万 / 6〜7人=180万 / 8人以上=230万 |
| ③90円コース(90円以上引上げ) | 90〜450万円 | 4/5 または 3/4 | 1人=90万(30人未満100万) / 2〜3人=150万(30人未満240万) / 4〜5人=270万 / 6〜7人=360万 / 8人以上=450万 |
※ カッコ内は事業場規模30人未満の事業者のみ対象。引上げ労働者数のカウント方法は申請マニュアル参照。
特例事業者(上限拡大)
次のアまたはイに該当する事業者は特例事業者として、引上げ労働者数10人以上のときに助成上限額が大幅に拡大されます。
- ア.賃金要件 — 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請を行う事業者
- イ.物価高騰等要件 — 原材料費の高騰など外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が、前年同期に比べ3パーセントポイント以上低下している事業者
| 枠 | 補助上限額 | 補助率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ①50円コース | 130万円 | 4/5 または 3/4 | 引上げ労働者数 10 人以上の場合に適用(別表第2) |
| ②70円コース | 300万円 | 4/5 または 3/4 | 引上げ労働者数 10 人以上の場合に適用(別表第2) |
| ③90円コース | 600万円 | 4/5 または 3/4 | 引上げ労働者数 10 人以上の場合に適用(別表第2、最大上限額) |
※ イ(物価高騰等要件)に該当する場合は、助成対象経費の拡大も受けられ、通常は対象外のパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も助成対象になります。イに該当する場合は申請時に「事業活動の状況に関する申出書」(売上高総利益率または営業利益率版)の提出が必要です。
助成対象となる経費
「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」が対象です(交付要綱 別表第3)。
- 機械装置等購入費
- 経営コンサルティング経費
- 委託費
- 原材料費
- 謝金、旅費、借損料、印刷製本費、造作費
助成対象経費の下限は10万円です。広告宣伝費・人件費・水道光熱費・商品の仕入れ代金、汎用事務機器(PC・タブレット等)の通常購入は対象外です。ただし、(a)特例事業者の物価高騰等要件該当時(交付要領 別紙3 注8)、または(b)POSシステム・会計給与システム等の特定業務専用システムを稼働させる目的で導入する場合(交付要領 別紙3 注3)は、PC・タブレット等の端末新規導入が助成対象になる場合があります。
リース料・保守料(借損料カテゴリ)は、助成実施年度内に支払われるものに限り対象です。複数年分を助成実施年度に支払った場合は、助成実施年度を含め3年分が助成対象となります(Q&A 問37)。ただし自動車のリース・保守契約は対象外です。自社施工分は原則対象外ですが、施工に要する原材料費のみは対象(Q&A 問28)。
令和8年度の申請スケジュール
令和8年度の交付要綱・要領は2026年4月22日に公開され、交付申請受付開始は2026年9月1日です。締切日は最新の厚生労働省公式サイトおよび各都道府県労働局でご確認ください。
事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日(交付要綱第4条第1項。やむを得ない理由がある場合は3月31日まで延長申請可、交付要綱第6条第4項)。導入機器の納品日・支払完了日・賃金引上げ日のいずれか遅い日が事業完了日となるため、1月31日から逆算して発注・納品・支払いを進めるスケジュールを組む必要があります(年末年始の業者休業を考慮すると、12月中旬までに発注・納品を済ませておくと安全です)。
業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日 9:00〜17:00)が令和8年4月22日に開設されています。
申請方法と申請窓口
- 紙媒体申請 — 事業所所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部室に郵送・持参で提出。
- 電子申請(jGrants) — GビズID プライム必須。令和8年度交付申請のjGrantsシステムは後日公開予定と公式案内(2026年5月時点)。
社労士による事務代理も認められています(Q&A 問66)。GビズID プライムは発行に数週間かかるため、jGrants での電子申請を予定するなら早めに取得しておくと安全です。
申請の流れ
ステップ 1: 対象労働者と引上げ額・引上げ労働者数を確定
事業場で最も時間給が低い労働者(雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者)を特定し、引上げ額(50円・70円・90円のいずれか)と引き上げる労働者数を決める。特例事業者(1,050円未満 or 物価高騰等要件)に該当するかも確認。
ステップ 2: 助成対象経費の見積もり(下限10万円)
生産性向上に資する設備投資等の見積もりを取得。機械装置等購入費・経営コンサルティング経費・委託費・原材料費等が対象。汎用事務機器や消耗品は通常対象外(特例事業者の物価高騰等要件該当時のみPC等が対象になる)。下限10万円。
ステップ 3: GビズIDプライムの取得(電子申請の場合)
jGrantsで電子申請する場合は事前にGビズIDプライムを取得しておく。書類郵送による審査のため発行までに一定の時間を要する場合があり、令和8年度版のjGrantsシステム公開を待つ間に取得を済ませると安全。紙媒体申請なら不要。
ステップ 4: 交付申請書(様式第1号)と添付書類を作成
様式第1号の交付申請書、助成対象経費の見積書、特例事業者該当書類(必要時)を準備。物価高騰等要件で特例事業者になる場合は『事業活動の状況に関する申出書』も用意。労働保険に未加入や保険料滞納がある場合は事前に解消しておく。
ステップ 5: 所轄労働局またはjGrantsに提出
令和8年度の交付申請受付は2026年9月1日から開始。各都道府県労働局雇用環境・均等部室へ郵送・持参するか、jGrants電子申請で提出する(jGrants令和8年度版は後日公開予定)。
ステップ 6: 交付決定通知を受領(原則3か月以内)
労働局が審査と必要に応じた現地調査を行い、原則として申請書到達日から3か月以内に交付/不交付の決定が様式第2号で通知される。交付決定後に賃金引上げ・設備投資を実施することが必須。
ステップ 7: 賃金引上げ・設備投資を実施 → 実績報告(様式第9号)
交付決定後に就業規則等を改正して賃金引上げを実施し、設備投資の発注・契約・支払いを行う。事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日(延長申請で3月31日まで可)。事業完了日から1か月以内に実績報告書(様式第9号)と支給申請書(様式第10号)を所轄労働局に提出。
ステップ 8: 交付額確定 → 助成金入金
労働局の審査後、原則20日以内に様式第11号で交付額確定通知が届き(交付要綱第14条第2項)、その後に助成金が支給される(精算払い、入金は通知後の後日)。賃金引上げから6か月を経過した日(または実績報告日の前日のいずれか遅い日)までは、労働者の解雇・賃金引下げ等の不交付事由に該当しないよう注意。なお制限期間は申請書提出日の6か月前から既に始まっている(交付要綱第4条第4項第一号)。
申請を通すコツ・失敗パターン回避
- 交付決定前の発注・契約・支払いは助成対象外 — 最も多い失敗パターン。必ず交付決定通知を受けてから発注すること
- 就業規則の改正は交付申請後に行う — 交付申請より前に賃金引上げを実施・支払うと助成対象外。Q&A 問16 の事例参照
- 労働保険に未加入・滞納がある場合は事前解消 — 労働者を1人でも雇っている場合は労働保険加入が必須
- 申請日の6か月前〜賃金引上げから6か月間は労働者解雇・賃金引下げが不交付事由 — 申請前にも遡って制限がかかるため注意。交付要綱第4条第4項第一号で「申請書の提出日の前日から起算して6月前の日から、実績報告日の前日または賃金引上げから6か月を経過した日のいずれか遅い日までの間」が対象期間と明記されている
- 同一経費を国・地方公共団体の他の補助金と重複受給することはできない — 別事業として明確に区分するなら可
- 引き上げる労働者は雇入れ後6か月以上経過した雇用保険被保険者 — 試用期間中の労働者を事業場内最低賃金の対象にはできない(Q&A 問12)
本サイトからできること
本サイトの無料アプリ(準備中)では、業務改善助成金を含む全国の補助金・助成金の次回公募開始・締切前にスマホへプッシュ通知でお知らせします。賃上げ系・設備投資系のジャンルフィルタ設定も可能です。
よくある質問
労働者のいない個人事業主でも業務改善助成金は対象になりますか?
対象になりません。業務改善助成金は『事業場内最低賃金』、つまり事業場で最も時間給が低い労働者(雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者)の賃金を引き上げるための支援制度です。労働者(従業員)がいない事業者は助成の対象外です。家族専従者のみで運営している個人事業主、本人のみで作業している個人事業主は対象になりません。労働者を1人でも雇用していて、その労働者が雇入れ後6か月を経過していれば、個人事業主でも申請可能です。
対象となる中小企業事業者の規模はどこまでですか?
交付要綱 第2条で定義されています。一般産業(卸売業・サービス業・小売業以外)は『資本金3億円以下 または 常時使用する労働者300人以下』、卸売業は『資本金1億円以下 または 常時使用する労働者100人以下』、サービス業は『資本金5,000万円以下 または 常時使用する労働者100人以下』、小売業は『資本金5,000万円以下 または 常時使用する労働者50人以下』のいずれかを満たす事業者が対象です。ただし、大企業が発行株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を所有している事業者(みなし大企業)や、確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者は対象外です。医療法人・社会福祉法人・NPO法人等で資本金がない場合は、常時使用する労働者数により判断します。
助成上限額はコース別にどう変わりますか?
コースは事業場内最低賃金の引上げ額により『50円コース』『70円コース』『90円コース』の3区分があります。通常の助成上限額は、引き上げる労働者数(1人 / 2〜3人 / 4〜5人 / 6〜7人 / 8人以上)に応じて、50円コースで30万〜110万円、70円コースで40万〜230万円、90円コースで90万〜450万円です。なお、事業場規模が30人未満の事業者は1人・2〜3人引上げの場合に上限額が拡大されます(例:90円コース1人引上げで90万→100万、2〜3人引上げで150万→240万)。特例事業者(事業場内最低賃金1,050円未満 または 物価高騰等要件該当)が10人以上の労働者を引き上げる場合は、50円コース130万円・70円コース300万円・90円コース600万円が上限です。
助成率(補助率)は何で決まりますか?
申請を行う事業場の引上げ前の事業場内最低賃金で決まります。事業場内最低賃金が1,050円未満なら助成率は4/5(80%)、1,050円以上なら3/4(75%)です。実際の助成額は『助成対象経費 × 助成率』と『コース別上限額』のいずれか低い方になります。助成対象経費の下限は10万円(消費税抜き)です。
対象となる設備投資・経費はどのようなものですか?
交付要綱 別表第3で『生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等』として、謝金・旅費・借損料・印刷製本費・原材料費・機械装置等購入費・造作費・経営コンサルティング経費・委託費が対象です。汎用事務機器(パソコン・タブレット等)や消耗品の購入は通常対象外ですが、(a)特例事業者のうち『物価高騰等要件』に該当する場合(交付要領 別紙3 注8)、または(b)POSシステム・会計給与システム等の特定業務専用システムを稼働させる目的で導入する場合(交付要領 別紙3 注3)は、パソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も助成対象になる場合があります。広告宣伝費・人件費・水道光熱費・商品の仕入れ代金は対象外です。
特例事業者の要件は何ですか?
次のいずれかに該当する事業者が特例事業者です。ア)賃金要件:事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請を行う事業者、イ)物価高騰等要件:原材料費の高騰など外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率(売上高総利益率 または 売上高営業利益率)が、前年同期に比べ3パーセントポイント以上低下している事業者。アまたはイのいずれかに該当すれば、引上げ労働者数10人以上の助成上限額拡大(最大600万円)が受けられます。イ(物価高騰等要件)に該当する場合はさらに、パソコン等の端末新規導入も助成対象経費として認められます。イに該当する場合は申請時に『事業活動の状況に関する申出書』(売上高総利益率または営業利益率版)の提出が必要です。
交付申請から助成金受給までの流れと期間は?
(1)交付申請:様式第1号と添付書類(助成対象経費の見積書、特例事業者該当書類等)を所轄労働局に提出。(2)交付決定:労働局が内容を審査し、申請書到達日から原則3か月以内に通知(交付要綱 第6条第1項)。(3)賃金引上げ・設備投資の実施:交付決定後に賃金引上げと設備投資を実施。発注・契約・支払いは交付決定後でないと助成対象になりません。(4)事業完了:機器の納品・支払完了・賃金引上げのいずれか遅い日が事業完了日。事業完了期限は交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由がある場合は3月31日まで延長可)。(5)実績報告と支給申請:事業完了日から1か月以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までに様式第9号・第10号を提出(交付要綱 第13条第1項)。(6)交付額確定・支給:労働局の審査後、原則20日以内に様式第11号で交付額確定通知が届き(交付要綱 第14条第2項)、その後に助成金が支給されます(精算払い、入金は通知後の後日)。
申請方法と申請窓口は?
申請方法は2通りです。(1)紙媒体申請:各都道府県労働局雇用環境・均等部室に提出(その他個別事案のお問い合わせもこちら)。(2)電子申請:jGrantsシステム(GビズIDプライム必須)から提出。なお令和8年度版のjGrants申請ページは『後日公開予定』と公式案内されています(2026年5月時点)。業務改善助成金コールセンター(0120-366-440、平日9:00〜17:00)も令和8年4月22日から開設されており、不明点はそちらに問い合わせ可能です。社労士による事務代理も認められています(Q&A 問66)。
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