パン屋・洋菓子店の補助金 2026年度|オーブンは対象例・単なる買い替えは対象外
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この記事のまとめ
小規模事業者持続化補助金の公募要領は、〈機械装置等費〉の「対象となる経費例」に「生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫」「衛生向上や省スペース化のためのショーケース」を挙げている。一方で同じ表の「対象とならない経費例」に「単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等」「家庭用電気機械器具」があり、経費区分をまたいで働く「補助対象外となる経費」には「販売している商品の仕入」「老朽化した既存機械の取替え費用」「販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費」が並ぶ。つまり、オーブンや冷凍冷蔵庫は対象例にあるが、使っている機械の単なる買い替えと、販売する商品の材料・仕入は対象外という線引きになる。新作の試作に使う原材料と新しい包装パッケージのデザインは〈新商品開発費〉、「製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事」と店舗改装は〈委託・外注費〉で計上する。この記載は〈一般型〉第20回・〈創業型〉第4回のどちらの公募要領にもある。
この記事は、パン屋・洋菓子店が補助金を調べるときの「オーブンは買えるのか」「材料費は出るのか」という 2 つの疑問から始めます。小規模事業者持続化補助金の公募要領は、〈機械装置等費〉の「対象となる経費例」に「生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫」と「衛生向上や省スペース化のためのショーケース」を名指しする一方、同じ表の「対象とならない経費例」に「単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等」を、経費区分をまたいで働く「補助対象外となる経費」に「販売している商品の仕入」を挙げています。線は「新しく作って売るための投資か、いまの営業を続けるための支出か」で引かれています。 この記事では、その線引きを起点に、オーブン・冷凍冷蔵庫・ショーケース、新作の試作材料と包装パッケージ、厨房の工事がそれぞれどの経費区分でどう扱われるのかを、公募要領の記載を引きながら整理します。 イートインや客席を中心とした飲食店の厨房機器は 飲食店向けの記事、仕入れた商品を売る店舗は 小売店向けの記事で扱っています。本記事は店で製造して販売するパン屋・洋菓子店向けです。 最終的な可否は公募回と事業計画の内容で変わるため、申請前に必ず公式サイトと商工会議所・商工会でご確認ください。
パン屋・洋菓子店が使える持続化補助金は 2 タイプ
持続化補助金の対象経費は「機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費」の 8 区分です。パン屋・洋菓子店の投資はこのうち〈機械装置等費〉〈新商品開発費〉〈委託・外注費〉〈借料〉を中心に分かれて計上されます。
| 制度 | 補助上限額 | 補助率 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 持続化〈一般型〉 | 50 万円(インボイス特例で 50 万円、賃金引上げ特例で 150 万円の上乗せ) | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は 3/4) | 小規模事業者全般(個人事業主を含む) | すでに開業しているパン屋・洋菓子店の設備導入・新商品開発・厨房工事 |
| 持続化〈創業型〉 | 200 万円(インボイス特例で 50 万円の上乗せ) | 2/3 | 開業日・特定創業支援等事業の支援日とも 1 年以内 | 開業から 1 年以内で特定創業支援等事業の支援を受けている場合。一般型より補助上限額が大きい |
数値は持続化〈一般型〉第 20 回 / 持続化〈創業型〉第 4 回の公募要領を出典としています。公募回ごとに改定される可能性があるため、申請前に必ず個別記事および公式サイトで最新情報をご確認ください。 公募要領は一般型が創業型と同時に申請できないと定めているので、創業型の要件を満たすかどうかを先に確認するのが順序として効率的です。
- 開業していることが前提です。「補助対象者の範囲」の表で個人事業主は「個人事業主(商工業者であること)」と書かれ、補助対象にならない者に 「申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)」が挙げられています。 これから店を開く段階の設備の考え方は 開業時に買う設備の補助金ガイド で整理しています。
- 従業員の人数基準は業種で変わります。「商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)」は常時使用する従業員の数 5 人以下、「製造業その他」は 20 人以下です。公募要領は「業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって判定します」とし、 「業種の考え方については、後日公開する別紙「参考資料」をご参照ください」としています。店で焼いて売るパン屋・洋菓子店がどちらに当たるかは、商工会議所・商工会に確認してください。
オーブン・冷凍冷蔵庫・ショーケースは〈機械装置等費〉の対象例
機械の購入は〈機械装置等費〉です。公募要領はこの区分を「補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費」と定義しています。 「対象となる経費例」に挙げられているのは次のとおりです。
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア/衛生向上や省スペース化のためのショーケース/生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫/新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)/自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)
- オーブンと冷凍冷蔵庫は名指しされています。用途として「生産販売拡大のための」と添えられているため、導入によって焼ける量や品目がどう増え、それをどこで売るのかを補助事業計画で説明する形になります。
- ショーケースには「衛生向上や省スペース化のための」が付いています。ケーキや焼き菓子を並べるショーケースを入れる場合も、売場の衛生や省スペースがどう改善し、それが販路開拓にどうつながるのかを示します。
- ミキサー・ホイロ(発酵機)・パイローラーなどは名指しがありません。本記事が参照している〈一般型〉第 20 回・〈創業型〉第 4 回の公募要領には、これらの機器名は「対象となる経費例」にも「対象とならない経費例」にも記載がありません。ただし「例示にない=対象外」でも「例示にない=対象」でもない点に注意が必要です。判断材料になるのは、生産販売拡大の必然性があるか、単なる取替え更新になっていないか、という一般の規定です。 本記事では公募要領に記載のない可否を断定しません。申請前に商工会議所・商工会または補助金事務局へ必ずご確認ください。
- 家庭用と汎用品は対象外に挙げられています。「対象とならない経費例」には「自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」が並びます。 家庭でも使える製品を選ぶ場合は、この 2 項目に当たらないかを計画の段階で確認してください。
オーブンの買い替えが「単なる取替え更新」に当たらないか
オーブンが対象例にあるからといって、どの購入でも対象になるわけではありません。〈機械装置等費〉の注記には次の定めがあります。
通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です。
同じ表の「対象とならない経費例」には「単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等」「古い機械装置等の撤去・廃棄費用」があり、 経費区分をまたいで働く「補助対象外となる経費」の「通常の事業活動に係る経費」にも「老朽化した既存機械の取替え費用」が挙げられています。
- 「古くなったから同じものに替える」は対象外側です。対象例と対象外例を並べると、オーブンについての分かれ目は導入の目的です。同じオーブンでも、老朽化した機械を同じ役割の機械に入れ替えるだけなら対象外の記載に当たり、 新しい商品を焼けるようにして販路を開くための導入なら対象例の「生産販売拡大のための」に寄せて計画できます。
- 古い機械の撤去・廃棄費用は別に対象外です。入れ替えに伴って古いオーブンを処分する費用は「古い機械装置等の撤去・廃棄費用」として対象外例に挙げられています。
- 単価 50 万円(税抜き)以上は処分制限財産です。補助事業が終了して補助金の支払を受けた後も、一定の期間は処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。 処分には事務局の承認が必要で、承認を得ずに処分すると交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象になります。発注総額(1 件あたり)が 50 万円(税込)超の購入は 2 者以上からの見積が必要です。
- 中古品には別の条件が付きます。補助対象として認められるのは「購入単価が 50 万円(税抜き)未満のものであること」に加え、2 者以上の中古品販売事業者から同等品について見積(見積書、価格表等)を取得した場合で、 中古品購入では購入金額に関わらずすべて 2 者以上からの見積が必要です。個人からの購入やオークションによる購入は不可で、修理費用も補助対象経費として認められません。
- リース・レンタルは〈借料〉です。公募要領は〈借料〉を「補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費」と定義し、 「自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外です」としています。
販売する商品の材料は対象外、新作の試作材料は〈新商品開発費〉
材料費は、売る商品のための材料か、新作を試作するための材料かで扱いが分かれます。公募要領は経費区分をまたいで働く「補助対象外となる経費」の節を「上記(3)①から⑧に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません」と前置きしたうえで、次を挙げています。
②通常の事業活動に係る経費 ○販売している商品の仕入 ○老朽化した既存機械の取替え費用
③販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
- 店頭で売るパンやケーキの材料は「生産・調達に係る経費」に当たります。小麦粉・バター・砂糖など、販売する商品を作るための材料費を補助金でまかなう計画は組めません。
- この節は経費区分を選び直しても回避できません。公募要領がこの節を「①から⑧に掲げる経費においても」対象とならないと定めているため、販売用の材料を〈新商品開発費〉に振り替えて対象にする、という組み立て方はできません。 同じ節には「計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますので、ご注意ください」ともあります。
新作の試作に使う材料は〈新商品開発費〉です。公募要領はこの区分を 「新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費」と定義しています。
対象となる経費例: 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入/新たな包装パッケージに係るデザイン費用
対象とならない経費例: 文房具等/開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用/試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分/デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入/(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分/システム開発・構築(③ウェブサイト関連費にて計上してください)
- 数量は必要最小限で、使い切りが条件です。公募要領は「購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です(実際に使用したもののみが補助対象です)」としています。 販売用の材料とまとめて仕入れた分の余りは「使い切らなかった材料分」として対象外になります。
- 受払簿を作ります。「原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります」と定められています。 同じ小麦粉を販売用と試作用の両方に使う店ほど、受け払いを分けて記録しておく必要があります。
- テストマーケティングか市場調査の記載が要ります。公募要領は「テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたもの、または、それらを伴うものが補助対象となります」とし、 その内容と結果を補助事業計画(様式 2)に記載するよう求めています。申請時点で未実施の場合は実績報告書(様式第 8)に記載し、 「申請時または実績報告時のいずれにおいても、当該内容および結果の記載が確認できない場合は、当該経費は補助対象外となります」とされています。
焼き菓子のギフト箱は、デザイン費用が対象例・販売用の箱は対象外
包装は〈新商品開発費〉の対象例と対象外例が対になっています。上の表のとおり、「新たな包装パッケージに係るデザイン費用」は対象例にある一方、「(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分」と「デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入」は対象外例にあります。
- 新しいギフト箱のデザイン開発は対象例側です。できあがった箱を販売用に印刷・購入する分と、いまの箱を同じデザインで刷り直す分は対象外側です。
- 発送用の段ボール・梱包材は「消耗品」です。補助対象経費として認められない経費に「消耗品(名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材、タオル、シーツ、化粧品の購入など)」が挙げられています。
- 試供品は「販売用商品と明確に異なる」場合だけ対象です。〈広報費〉の対象例は「試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)」で、対象外例に「試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)」があります。 店頭で売っている商品をそのまま配る計画は対象外側です。
厨房のガス・水道・排気工事と店舗改装は〈委託・外注費〉
工事は〈委託・外注費〉です。公募要領はこの区分を「補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費」とし、「対象となる経費例」に次を挙げています。
店舗改装・バリアフリー化工事/利用客向けトイレの改装工事/製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事/移動販売等を目的とした車の内装・改造工事/(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
- ガス・水道・排気工事には「製造・生産強化のための」が付いています。オーブンの増設に合わせた排気ダクトやガス配管の工事を含める場合、製造量や製造品目がどう変わるのかを計画で説明できる形にしておきます。
- 住宅兼店舗の住宅部分は対象外です。「対象とならない経費例」に「補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事など)」があります。 自宅の一部を工房・売場にしている場合は、工事の範囲を店舗部分に限って見積を取る必要があります。
- 50 万円(税抜き)以上の外注工事は処分制限財産に該当することがあります。公募要領は「店舗改装において 50 万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し」、一定の期間において処分が制限されることがあるとしています。
売場のレイアウト変更や内装工事の対象/対象外は 店舗改装の補助金ガイド に用途別で整理しています。
申請の進め方
パン屋・洋菓子店に特有の注意点は「単なる買い替えにしない」ことと「販売する商品の材料を計画に入れない」ことの 2 点です。オーブンや工事を先に手配したくなる場面でも、交付決定通知を受ける前の発注・契約・購入・支払い(前払い含む)は補助対象外です。
ステップ 1: 「何を新しく作って、どこで売るか」を先に決める
公募要領は補助対象外となる事業に「本事業の終了後、概ね 1 年以内に売上げにつながることが見込まれない事業」を挙げている。オーブンや冷凍冷蔵庫の購入を計画に載せる前に、新しく焼く商品と、その販路(店頭・ギフト・卸先・ネット販売など)まで決める。
ステップ 2: 買う機械・工事・試作材料・包装を経費区分に振り分ける
対象経費は機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費の8区分。オーブン・冷凍冷蔵庫・ショーケースは〈機械装置等費〉、新作の試作に使う原材料と新しい包装パッケージのデザインは〈新商品開発費〉、厨房のガス・水道・排気工事と店舗改装は〈委託・外注費〉、機器のリース料・レンタル料は〈借料〉に分かれる。
ステップ 3: 買い替えにならないかと、販売用の材料が混ざっていないかを確認する
〈機械装置等費〉は「通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外」。経費区分をまたいで働く補助対象外経費には「販売している商品の仕入」「老朽化した既存機械の取替え費用」「販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費」がある。計上されている経費の大半が補助対象外である場合は不採択・採択取消になる。
ステップ 4: 見積の要件を先に確認する
発注総額(1件あたり)が50万円(税込)超の機械装置等の購入は2者以上から見積を取る。中古品は購入単価50万円(税抜き)未満のものだけが対象で、金額に関わらず2者以上の中古品販売事業者からの見積が必要。個人からの購入やオークションによる購入は不可。
ステップ 5: 地域の商工会議所・商工会に相談する
事業支援計画書(様式4)は、発行にあたり計画(様式2・3)等の内容について直接確認を受ける場合がある。申請受付締切より前に発行依頼の受付締切が設定されているため早めに相談する。業種の判定(商業・サービス業か製造業その他か)についても、公募要領は現に行っている事業の業態で判定するとし、業種の考え方は別紙「参考資料」を参照するよう定めているので、ここで併せて確認する。
ステップ 6: GビズID アカウントを取得する
持続化補助金の公募要領は冒頭で「申請には『GビズIDプライム』のアカウント取得が必要です」としたうえで、申請先の項で電子申請システムの利用にGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウントが必要としている。公募要領は「アカウントの取得には数週間程度を要します」としているため未取得なら早めに登録する。既に取得済みでも登録情報が古い場合は最新化してから申請する。
ステップ 7: 電子申請システムから申請する
申請は電子申請システムでのみ受け付け、郵送での申請は一切受け付けない。商工会議所・商工会が発行する事業支援計画書(様式4)と併せて申請する。
ステップ 8: 採択 → 交付申請 → 交付決定後に発注する
交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)を実施したものは補助対象外。オーブンや工事の発注は交付決定通知を受けてから行う。
つまずきやすいポイント
- 老朽化したオーブンの入れ替えとして計画を書いてしまう: 「単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等」は対象外例に、「老朽化した既存機械の取替え費用」は補助対象外の経費に挙げられています。 新しく何を焼いて、どこで売るのかを計画に書き込んでください。
- 販売用の材料費を計画に入れてしまう: 「販売している商品の仕入」「販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費」は補助対象外の経費に名指しされており、この節は 8 区分のどれで計上しても働きます。
- 試作用の材料を販売用とまとめて仕入れて余らせる: 「試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分」は対象外例にあり、原材料費には受払簿の作成が求められます。
- できあがった包装材の印刷・購入を計上してしまう: 「(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分」は対象外例です。対象例にあるのはデザインの費用です。
- 様式 4 の発行に時間がかかる: 必須書類である事業支援計画書(様式 4)は、発行にあたり計画(様式 2・3)等の内容について直接確認を受ける場合があり、 申請受付締切より前に発行依頼の受付締切が設定されています。機械の見積取得と並行して早めに相談を始めてください。
- 公募回ごとに要件が変わる: 補助上限額・特例・様式・締切はいずれも公募回ごとに改定される可能性があります。本記事の数値は公開時点の公募回を起点としているため、申請前に必ず公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。
本サイトからできること
本サイトでは、パン屋・洋菓子店の設備導入・新商品開発・厨房工事に使える持続化補助金を含む主要補助金の公募開始・締切を追いかけています。 公募回ごとに締切が変わる制度なので、次の受付回を逃さないための通知をご用意しています。
よくある質問
パン屋で使っているオーブンが古くなりました。新しいオーブンへの買い替えは補助対象になりますか?
オーブンそのものは〈機械装置等費〉の「対象となる経費例」に「生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫」として名指しされています。ただし同じ区分の注記に「通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です」とあり、「対象とならない経費例」にも「単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等」が挙げられています。経費区分をまたいで働く「補助対象外となる経費」の「通常の事業活動に係る経費」にも「老朽化した既存機械の取替え費用」があります。古くなったから同じ役割の機械に入れ替える、という計画は対象外側です。新しいオーブンで新しく何を焼けるようになり、それをどこで売るのか(生産販売拡大)を補助事業計画で説明できるかが分かれ目になります。本文の「オーブンの買い替えが「単なる取替え更新」に当たらないか」で整理しています。
パンやケーキに使う小麦粉・バター・砂糖などの材料費は補助対象になりますか?
販売する商品を作るための材料費は対象になりません。公募要領は、経費区分をまたいで働く「補助対象外となる経費」に「販売している商品の仕入」と「販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費」を挙げています。一方、〈新商品開発費〉の「対象となる経費例」には「新製品・商品の試作開発用の原材料の購入」があり、新作の試作に使う材料はこちらで計上できます。その場合も「購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です(実際に使用したもののみが補助対象です)」とされ、「対象とならない経費例」には「開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用」「試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分」があります。原材料費を計上する場合は「受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります」。
ミキサー・ホイロ(発酵機)・パイローラーの購入は補助対象になりますか?
本記事が参照している持続化補助金〈一般型〉第20回・〈創業型〉第4回の公募要領には、ミキサー・ホイロ・パイローラーの機器名は「対象となる経費例」にも「対象とならない経費例」にも記載がありません。「例示にない=対象外」でも「例示にない=対象」でもないため、判断材料になるのは〈機械装置等費〉の一般の規定です。対象例の「生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫」には「生産販売拡大のための」という用途が添えられており、同じ区分には「通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です」という定めがあります。「対象とならない経費例」には「家庭用電気機械器具」「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」も並びます。その機械で生産量や品目がどう変わり、販路開拓にどうつながるのかを補助事業計画で説明できるかが要点です。個別の機器の可否は申請前に商工会議所・商工会または補助金事務局へ確認してください。
ケーキや焼き菓子を並べる冷蔵ショーケースは補助対象になりますか?
〈機械装置等費〉の「対象となる経費例」に「衛生向上や省スペース化のためのショーケース」が挙げられています。用途として「衛生向上や省スペース化のための」と添えられているため、入れ替えによって売場の衛生や省スペースがどう改善し、販路開拓にどうつながるのかを計画で示す形になります。同じ区分には「単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等」が対象外例にある点も同じです。単価50万円(税抜き)以上の機械装置等は「処分制限財産」に該当し、発注総額(1件あたり)が50万円(税込)超の購入は2者以上からの見積が必要です。
焼き菓子のギフト箱や包装紙は補助対象になりますか?
包装は、新しいデザインを開発する費用と、販売に使う包装材を購入する費用とで扱いが分かれます。〈新商品開発費〉の「対象となる経費例」に「新たな包装パッケージに係るデザイン費用」がある一方、「対象とならない経費例」には「デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入」「(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分」があります。新しいギフト箱のデザインを開発する費用は対象例側、できあがった箱を販売用に印刷・購入する分は対象外側です。段ボール・梱包材・OPP・CPP 袋は、補助対象経費として認められない経費の「消耗品」の例示に含まれています。
厨房の排気ダクトやガス・水道の工事は補助対象になりますか?
工事は〈委託・外注費〉です。公募要領はこの区分の「対象となる経費例」に「店舗改装・バリアフリー化工事」「利用客向けトイレの改装工事」と並べて「製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事」を挙げています。「製造・生産強化のための」という用途が添えられているため、工事によって製造量や製造品目がどう変わるのかを計画で説明する形になります。「対象とならない経費例」には「補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事など)」があります。店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等は「処分制限財産」に該当し、一定の期間において処分が制限されることがあります。
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個人事業主・副業・起業準備層の視点で、本サイトが扱う 5 つの主要補助金(デジタル化・AI導入/ものづくり/持続化〈一般型〉/持続化〈創業型〉/東京都創業助成事業)を補助上限・補助率・対象・締切で横断比較。30 秒で「自分に合う制度」が見つかるフローチャート付き。
東京都の補助金・助成金 2026まとめ
東京都内の個人事業主・フリーランス・副業の個人が自分名義で申請できる補助金・助成金を、起業前・開業1年以内・創業5年未満のフェーズ別と、①国②東京都③区市町村の3層で整理。東京都創業助成事業は「都内での創業を具体的に計画している個人」も対象、国の持続化補助金は開業前の創業予定者が対象外。区市町村の補助金は公式窓口の探し方から解説。
大阪府の補助金・助成金 2026まとめ
大阪府内の個人事業主・小規模事業者・中小企業が2026年度に使える補助金を『国の補助金』『大阪府・大阪産業局の補助金』『市町村独自の補助金』の3層で整理。大阪産業局の海外出願支援・AI・IoT開発・現場スマート化補助金の対象と補助額、大阪府全域と大阪市内限定の違い、大阪商工会議所のサポートまで公式情報をもとに解説します。