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開業時に買う設備の補助金 2026年度|個人事業主の対象設備と対象外

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この記事のまとめ

開業時の設備購入は小規模事業者持続化補助金の〈機械装置等費〉で補助対象になりうる。ただし〈一般型〉は「申請時点で開業していない創業予定者」を補助対象者から除外しており、開業届を提出済みでも開業日が申請日より後なら対象外。〈創業型〉も「『特定創業支援等事業』による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること」が申請要件で、開業から1年以内でも特定創業支援等事業を利用していなければ申請できない。いずれも開業前に申請して設備をそろえる使い方はできない。公募要領の「対象となる経費例」には高齢者向け椅子・ベビーチェア、ショーケース、鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)が挙げられる一方、「対象とならない経費例」にはパソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・電話機・家庭用電気機械器具など汎用性が高く目的外使用になりえるものが名指しされ、応接室のソファや従業員が使用する事務机も「通常の事業活動に係る経費」として対象外。中古品は購入単価50万円(税抜き)未満かつ2者以上の中古品販売事業者からの見積が必要で、個人からの購入やオークションによる購入は不可。補助上限は〈一般型〉50万円(インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円の上乗せ)、〈創業型〉200万円(インボイス特例で50万円の上乗せ)。

厨房機器、施術用の椅子、ショーケース、パソコンとプリンター、レジ。 開業の準備で買うものをリストにしていくと、そのうちどこまでが補助金の対象になるのかが次の論点になります。 この記事では業種を横断して、小規模事業者持続化補助金の公募要領が「対象となる経費例」として名指ししている設備と、「対象とならない経費例」に挙げている設備を突き合わせて整理します。 あわせて、開業のタイミング特有の制約である「申請時点で開業していない創業予定者」を補助対象者から除外しているという定義と、中古品を購入する場合の条件も公募要領の記載をそのまま引きながら解説します。 最終的な可否は公募回と事業計画の内容で変わるため、申請前に必ず公式サイトと商工会議所・商工会でご確認ください。

まず順序の話——開業前には申請できない

設備の中身より先に確認しておくべき制約があります。持続化補助金〈一般型〉の公募要領は、補助対象者にならない者として「申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)」を挙げています。さらに注記で「既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります」としています。

〈創業型〉も同様に、開業済みであることが前提です。申請要件は「『特定創業支援等事業』による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去 1 か年の間であること」で、個人事業主の場合は開業届の「開業・廃業等日」がこの期間内にあるかで判定されます(書類の発行日や提出日ではありません)。

もう一段の制約が交付決定のタイミングです。交付決定通知を受ける前に発注・契約、購入、支払い(前払いを含む)を行った経費は補助対象外になります。 この 2 つを合わせると、開業時の設備購入で補助金を使う場合の順序は開業 → 申請 → 採択 → 交付申請 → 交付決定 → 発注となり、開業準備の段階で先に買ってしまった設備を、あとから遡って補助対象にすることはできません。 開業日と公募回の締切を並べて逆算しておくことが、この用途では最初の作業になります。

開業時の設備に使える制度は持続化補助金の 2 タイプ

持続化補助金の対象経費は「機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費」の 8 区分で、設備の購入はこのうち〈機械装置等費〉に計上します。 ウェブサイトやシステム開発等に関連するソフトウェアは〈ウェブサイト関連費〉、店舗の内装工事は〈委託・外注費〉と区分が分かれるので、開業時の投資は経費区分をまたいで組み立てることになります。

開業時の設備購入に使える持続化補助金 2 タイプ 比較
制度補助上限額補助率対象備考
持続化〈一般型〉50 万円(インボイス特例で 50 万円、賃金引上げ特例で 150 万円の上乗せ)2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は 3/4)小規模事業者全般(個人事業主を含む)開業から 1 年を過ぎた事業者や、特定創業支援等事業を利用していない事業者はこちら
持続化〈創業型〉200 万円(インボイス特例で 50 万円の上乗せ)2/3開業日・特定創業支援等事業の支援日とも 1 年以内開業直後で要件を満たすならこちら。一般型より補助上限額が大きい

数値は持続化〈一般型〉第 20 回 / 持続化〈創業型〉第 4 回の公募要領を出典としています。公募回ごとに改定される可能性があるため、申請前に必ず個別記事および公式サイトで最新情報をご確認ください。 一般型と創業型は同時に申請できないため、開業直後であれば創業型の要件を満たすかどうかを先に確認するのが順序として効率的です。 創業型は認定市区町村等が実施する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写しが必要書類になるので、 制度全体の流れは 起業・創業の補助金ガイド も併せてご覧ください。

公募要領が「対象になる」と名指ししている設備

持続化補助金〈機械装置等費〉の「対象となる経費例」には、次が挙げられています。

高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア/衛生向上や省スペース化のためのショーケース/生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫/新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)/自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)
  • 設備名の前に用途が置かれている項目があるのがこの一覧の特徴です。 「集客力向上のための」椅子、「衛生向上や省スペース化のための」ショーケース、「生産販売拡大のための」鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、「新たなサービス提供のための」製造・試作機械—— この 4 項目は何のために買うのかが前に置かれています。設備リストを作るときは、品名の横に用途を書ける状態にしておくと事業計画書にそのまま移せます。
  • 「製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)」は、 ものづくり系・ハンドメイド系で開業する場合に効く記載です。同じ「プリンター」でも事務用プリンターは対象とならない経費例の側に置かれているため、 どちらのプリンターなのかを見積書の品名レベルで区別できるようにしておいてください。
  • 車両は原則として対象外で、例外は「機械及び装置」区分に該当するかで判定されます。対象となる経費例に挙がっているのは、自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)」の「機械及び装置」区分に該当するものです。公募要領はその例として「ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備」を挙げています。 対象とならない経費例のほうは、同区分に該当するものを除いた自動車等車両です。 移動販売で開業する場合の書き分けは キッチンカー・移動販売向け補助金ガイド にまとめています。

なお公募要領は〈機械装置等費〉の前提として「通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外です」としており、「対象とならない経費例」にも「単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等」が挙げられています。 設備の名称が対象例に載っているかどうかだけでは決まらない領域だと理解してください。

公募要領が「対象にならない」と名指ししている設備

同じ表の「対象とならない経費例」には、次が挙げられています。開業時に真っ先に買うものがまとまって並んでいるので、設備リストを作る前に目を通しておく価値がある箇所です。

自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)/自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの/(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)/単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等/古い機械装置等の撤去・廃棄費用/船舶/動植物/顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)における機械装置等/有償で貸与することを目的とした機械装置等/購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸するような事業運営における機械装置等/住宅宿泊事業者が所有する宿泊施設に機械装置等を導入する場合で、自宅部分に設置する機械装置等

さらに、8 区分すべてに横断して効く「補助対象外となる経費」が別に定められています。公募要領は「上記(3)①から⑧に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません」と書いており、経費区分を選び直しても回避できない構造です。開業時に関係が深いものを抜き出すと次のとおりです。

  • 「通常の事業活動に係る経費」: 例として「販売している商品の仕入」「老朽化した既存機械の取替え費用」「応接室のソファや従業員が使用する事務机の購入費用」が挙げられています。 開業時にそろえる事務まわりの什器は、対象とならない経費例の「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」とこの項目の両方に当たると読める領域です。
  • 「消耗品」: 「名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材、タオル、シーツ、化粧品の購入など」が列挙されています。
  • 物件まわりの費用: 「駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費」「電話代、インターネット利用料金等の通信費」「不動産購入・取得費、修理費、車検費用」が挙げられています。 開業時の初期費用としては大きい項目ですが、いずれも名指しで対象外です。
  • 「販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費」: 例として「塾や教室等で使用する有料教材の制作費用」「レンタル事業を営む事業者がレンタル機材を購入する費用」が挙げられています。 教室業やレンタル業で開業する場合は、この項目と〈機械装置等費〉側の「有償で貸与することを目的とした機械装置等」の両方に該当しないかを確認してください。
  • 「国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費」: 例として就労継続支援 A 型・B 型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費、デイサービス・介護タクシー等で介護報酬が適用されるサービス、 保険適用診療にかかる経費(薬局、整骨院や鍼灸院等の保険診療で使用する機械や保険診療の宣伝も兼ねるチラシ等)が挙げられています。

家賃にはただし書きが付いています。〈借料〉の説明に「事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となります」とあります。「対象となる場合があります」という書き方なので、自分のケースが当てはまるかは商工会議所・商工会または補助金事務局にご確認ください。

中古でそろえる場合の 3 つの条件

開業時の設備投資を抑えるために中古品を検討する場合、公募要領は中古品の購入を「下記の条件を満たした場合のみ、補助対象経費として認めます」として、次の 3 点を挙げています。

  • (ア)購入単価が 50 万円(税抜き)未満であること。 あわせて「単価が 50 万円(税抜き)以上の中古品を単価 50 万円(税抜き)未満になるように分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります」と明記されています。
  • (イ)2 者以上の中古品販売事業者から同等品について見積を取得すること。 公募要領は「中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、2 者以上からの見積が必要です」とし、「個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可」としています。 この見積書は採択発表後交付決定まで、および実績報告書の提出時に必ず添付が必要で、「理由書の提出による随意契約での購入は、一切認められません」と書かれています。
  • (ウ)修理費用は補助対象経費として認められないこと。 あわせて「購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取組への使用ができなかった場合には、補助対象外となります」とされています。

なお新品の場合も、1 件あたり 100 万円(税込)超の機械装置等の購入は価格の妥当性を確認するため 2 者以上からの見積が必要です。中古品は金額に関わらず全件 2 者以上、新品は 100 万円(税込)超で 2 者以上、という違いになります。

また「補助対象外となる経費」には「新品・中古品問わず、(開業していない)個人からの購入やオークションによる購入(インターネットオークションを含みます)」が挙げられているほか、「社内の役員・従業員や代表者・役員の親族(3 親等以内)へ発注しているもの、あるいは代表者・役員の親族(3 親等以内)が代表または役員に就いている事業者へ発注しているもの」も対象外とされています。知り合いの店舗から譲り受ける形は条件に触れやすい領域なので、購入先を決める前に確認してください。

設備以外にも投資する場合の経費区分

開業時の投資は設備だけで終わりません。同じ持続化補助金の中でも経費区分が分かれるため、どこに計上するかを最初に決めておくと計画が組みやすくなります。

  • 内装・改装工事は〈委託・外注費〉: 「対象となる経費例」に店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事が挙げられています。 対象になる工事と対象にならない工事の線引きは 店舗改装・リフォームの補助金ガイド に整理しています。
  • ホームページ・EC サイトは〈ウェブサイト関連費〉: この区分には「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません」という制約と、「当経費の補助金交付申請額の上限は 30 万円(税込)です」という別の上限があります。 開業と同時にサイトを作る場合は、設備など他の経費と組み合わせた申請にする必要があります。EC 側の論点は EC 事業者向け補助金ガイド を参照してください。
  • ソフトウェアの扱いに注意: 公募要領は〈機械装置等費〉の説明で「ウェブサイト、システム開発等に関連するソフトウェアは、③ウェブサイト関連費で計上してください」としています。 また「契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります」とされており、 契約期間が補助事業期間を越える場合は、契約金額の全額ではなく按分後の金額が対象になります。按分の実例は フリーランス・個人クリエイター向け補助金ガイド にまとめています。
  • リース・レンタルは〈借料〉: 「補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料」が対象で、 「自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外」とされています。 契約期間が補助事業期間を越える場合は按分等の方式で算出した補助事業期間分のみが対象です。

業種別に見る「開業時に何を買うと書けるか」

同じ「開業時の設備」でも、対象例のどれに寄せられるかは業種によって変わります。各業種の設備・経費の詳細は個別ガイドに整理しています。

  • 飲食店: 「生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫」が対象例に名指しされているため、厨房まわりは組み立てやすい領域です。 個別の厨房機器の扱いは 飲食店向け補助金ガイド を参照してください。
  • 美容室・理容室: セット面やシャンプーブースなどの什器は、施術メニューの追加や回転率の改善と結びつけて計画します。 美容室・理容室向け補助金ガイド にまとめています。
  • 小売店: 「衛生向上や省スペース化のためのショーケース」が対象例にあり、売場づくりと直結します。詳細は 小売店向け補助金ガイド へ。
  • 個人サロン・整体・教室: 自宅の一室で開業する場合は住宅部分との切り分けが論点になります。 また教室業は「塾や教室等で使用する有料教材の制作費用」が対象外に例示されている点に注意してください。 個人サロン・教室・整体向け補助金ガイド を参照してください。
  • ネットショップ: 開業時の投資がサイト構築に寄るため、〈ウェブサイト関連費〉の 30 万円(税込)上限と単独申請不可のルールが計画の前提になります。 EC 事業者向け補助金ガイド にまとめています。

申請の進め方

開業時特有の注意点は「開業日・公募締切・交付決定日の 3 つを並べて逆算する」ことに尽きます。 設備は開業に間に合わせたくなる領域ですが、交付決定通知を受ける前の発注・契約・購入・支払いは補助対象外になります。

  1. ステップ 1: 開業届を提出し、事業を開始する

    〈一般型〉は「申請時点で開業していない創業予定者」を補助対象者から除外している。開業届の提出だけでは足りず、開業届上の開業日が申請日以降だと対象外。決算期を一度も迎えていない場合は、申請段階で開業していることがわかる開業届の写しと、開業以降売上が発生していることを証する売上台帳等の写しが必要書類になる。開業日が記載されていない開業届は無効。

  2. ステップ 2: 〈一般型〉と〈創業型〉のどちらで申請するか決める

    両者は同時に申請できない。〈創業型〉は補助上限200万円だが、認定市区町村等が実施する特定創業支援等事業による支援を受けた日と開業日がいずれも公募締切時から起算して過去1か年の間であることが要件で、支援を受けたことの証明書の写しが必要。要件を満たさなければ〈一般型〉で申請する。

  3. ステップ 3: 買う設備を対象例/対象外例と突き合わせる

    パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・電話機・家庭用電気機械器具など汎用性が高く目的外使用になりえるものは対象とならない経費例に名指しされている。応接室のソファや従業員が使用する事務机も「通常の事業活動に係る経費」として対象外。設備リストの段階で切り分けておく。

  4. ステップ 4: 中古品なら見積の条件を先に確認する

    中古品は購入単価50万円(税抜き)未満に限られ、金額に関わらずすべて2者以上の中古品販売事業者からの見積が必要。個人からの購入やオークション(インターネットオークションを含む)による購入は不可。新品でも1件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入は2者以上からの見積が必要になる。

  5. ステップ 5: 地域の商工会議所・商工会に相談する

    事業支援計画書(様式4)は、発行にあたり計画(様式2・3)等の内容について直接確認を受ける場合がある。申請受付締切より前に発行依頼の受付締切が設定されているため早めに相談する。

  6. ステップ 6: GビズID アカウントを取得する

    持続化補助金の公募要領は冒頭で「申請には『GビズIDプライム』のアカウント取得が必要です」としたうえで、申請先の項で電子申請システムの利用にGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウントが必要としている。取得に時間を要するため未取得なら早めに登録する。既に取得済みでも登録情報が古い場合は最新化してから申請する。

  7. ステップ 7: 電子申請システムから申請する

    申請先は持続化補助金の電子申請システム(公式サイト参照)。商工会議所・商工会が発行する事業支援計画書(様式4)と併せて申請する。

  8. ステップ 8: 採択 → 交付申請 → 交付決定後に発注する

    採択 = 補助金確定ではない。交付決定通知を受ける前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)を行った経費は補助対象外になる。開業準備で先に買ってしまった設備は遡って補助対象にできない。

  9. ステップ 9: 設備導入 → 実績報告 → 入金

    補助事業期間内に導入を完了し、契約書・見積書・請求書・領収書・現物写真等を整理して実績報告する。単価50万円(税抜き)以上の機械装置等は処分制限財産に該当し、事務局の承認なしに処分できない。事務局承認後に精算払いされる。

つまずきやすいポイント

  • 開業準備で先に買った設備は遡れない: 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)を行った経費は対象外です。開業に必要でどうしても先に買うものと、補助金の対象にしたいものを、準備の段階で分けておいてください。
  • 「開業したから買う」だけでは計画にならない: 公募要領は「単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等」を対象外としています。 その設備でどの客層にどう売るのかを書ける状態が必要です。
  • 決算期前は必要書類が変わる: 直近の確定申告書が原則の提出資料ですが、決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請段階で開業していることがわかる開業届の写しと、開業以降売上が発生していることを証する売上台帳等(任意様式)の写しの提出に代えられます。 公募要領は「開業日が記載されていない開業届は無効となります」と明記しています。
  • 単価 50 万円(税抜き)以上の設備は処分制限財産: 補助事業が終了し補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間は処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。 処分する場合は必ず事務局へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。承認を得ずに処分すると交付規程違反として補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象になります。
  • 様式 4 の発行に時間がかかる: 必須書類である事業支援計画書(様式 4)は、発行にあたり計画(様式 2・3)等の内容について直接確認を受ける場合があり(商工会地区は発行のために面談を行います)、 申請受付締切より前に発行依頼の受付締切が設定されています。開業準備と並行して早めに相談を始めてください。
  • 公募回ごとに要件が変わる: 補助上限額・特例・様式・締切はいずれも公募回ごとに改定される可能性があります。本記事の数値は公開時点の公募回を起点としているため、申請前に必ず公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。

本サイトからできること

本サイトでは、開業時の設備購入に使える持続化補助金を含む主要補助金の公募開始・締切を追いかけています。 開業日から逆算して申請できる回を選ぶ必要がある制度なので、次の受付回を逃さないための通知をご用意しています。

よくある質問

開業前に補助金を申請して、その資金で設備をそろえられますか?

できません。小規模事業者持続化補助金〈一般型〉の公募要領は補助対象者にならない者として「申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)」を挙げており、既に開業届を提出していても申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外と明記しています。〈創業型〉も「『特定創業支援等事業』による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること」が申請要件で、開業済みであることが前提です。さらに交付決定前に発注・契約、購入、支払いを行った経費は対象外になるため、開業 → 申請 → 採択 → 交付決定 → 発注という順序になります。

開業時に買うパソコンやプリンターは補助対象になりますか?

〈機械装置等費〉の「対象とならない経費例」に「自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・PC周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」が名指しで挙げられています。また「補助対象外となる経費」の「通常の事業活動に係る経費」には「応接室のソファや従業員が使用する事務机の購入費用」が例示されています。開業時にそろえる什器・OA機器の多くはここに当たると読めるため、設備リストを作る段階でこの一覧と突き合わせてください。

どんな設備なら「対象となる経費例」に挙げられていますか?

〈機械装置等費〉の「対象となる経費例」には、高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)が挙げられています。このうち椅子・ベビーチェア、ショーケース、鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、製造・試作機械の4項目には「集客力向上のための」「生産販売拡大のための」のように用途が前に添えられており、設備の名称だけでなく何のために買うのかがセットで示されています。

中古の設備でそろえる場合、何か条件はありますか?

公募要領は中古品の購入について、(ア)購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること、(イ)2者以上の中古品販売事業者から同等品について見積を取得すること、(ウ)修理費用は補助対象経費として認められないこと、の3点を条件として挙げています。単価50万円(税抜き)以上の中古品を50万円未満になるように分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外になります。また見積について「中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、2者以上からの見積が必要です」とされ、個人からの購入やオークション(インターネットオークションを含む)による購入は認められていません。

開業時の物件費用(敷金・保証金・仲介手数料・家賃)は使えますか?

「補助対象外となる経費」に「駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費」が名指しで挙げられており、対象外です。家賃については〈借料〉の説明に「事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となります」と記載されています。条件付きの記載なので、自分のケースが当てはまるかは商工会議所・商工会または補助金事務局にご確認ください。

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国の補助金デジタル庁 jGrants 等

小売店向け補助金 ガイド 2026

小売店(個人事業主・小規模事業者)が活用できる国の主要 4 制度を、陳列・保冷什器の入れ替え/店舗改装・レイアウト変更/レジ・キャッシュレス・省人化/集客・EC 構築の 4 シーン別にマッピング。冷蔵ショーケース・冷凍ストッカー・棚什器・陳列棚・POS レジ・キャッシュレス決済端末・セルフレジ・電子棚札・防犯カメラ・EC サイトなどの設備を、持続化〈一般型〉・〈創業型〉・ものづくり・デジタル化・AI 導入のどの経費区分で申請できるかを横断比較し、補助上限・補助率・対象外経費まで公募要領ベースで整理しました。

国の補助金デジタル庁 jGrants 等

個人サロン・教室・整体の補助金 ガイド 2026

エステ・ネイル・まつエク・リラクゼーション・整体/治療院・カウンセリング・ヨガ/ピラティス・学習塾・各種教室など、個人事業主が多い小規模サービス業が活用できる国の主要 4 制度を、設備・機器の入れ替え/内装改装・個室化/集客・予約・顧客管理/省人化・客単価アップの 4 シーン別にマッピング。施術ベッド・エステ機器・ネイルデスク・UV ライト・整体ベッド・ヨガマット・ピラティスマシン・予約システム・顧客管理(カルテ)SaaS・POS レジ・キャッシュレス端末などの設備を、持続化〈一般型〉・〈創業型〉・ものづくり・デジタル化・AI 導入のどの経費区分で申請できるかを横断比較し、補助上限・補助率・対象外経費まで公募要領ベースで整理しました。

国の補助金デジタル庁 jGrants 等

ECサイト構築の補助金 2026年度

ECサイト構築・ネットショップ開業に使える補助金を個人事業主の視点で比較。持続化補助金のウェブサイト関連費の上限(第 20 回で改定)と、EC モールのシステム利用料・SaaS 利用料・広告運用・物流改善・在庫管理の対象/対象外の経費例、デジタル化・AI 導入補助金の登録 IT ツールなど主要 5 制度の使い分けを公募要領ベースで整理しました。

国の補助金日本商工会議所・全国商工会連合会

キッチンカー・移動販売の補助金 2026年度

キッチンカー・移動販売の補助金を個人事業主向けに整理。小規模事業者持続化補助金は車両本体を補助対象外と名指しする一方、「移動販売等を目的とした車の内装・改造工事」は対象となる経費例に挙げています。調理機器・冷蔵設備の経費区分、中古車両を買うときの見積ルール、イベント出店費用の扱いまで公募要領ベースで解説します。

国の補助金デジタル庁 jGrants 等

フリーランスの補助金 ガイド 2026

デザイナー・ライター・エンジニア・動画編集者・フォトグラファー・イラストレーター・Web 制作など、フリーランスと副業クリエイターが使える国の主要 3 制度(小規模事業者持続化補助金〈一般型〉〈創業型〉/デジタル化・AI 導入補助金)を、機材(PC・撮影機材・照明・ペンタブ・マイク)/ソフト・SaaS(編集ソフトのサブスク・請求/顧客管理)/ポートフォリオサイト・受注用 HP・SNS 広告/共同利用オフィス・展示会出展の 4 シーン別に整理。とくに「パソコンは持続化補助金の対象外」など、公募要領に明記された対象外経費と『販路開拓の必然性』要件を公募要領ベースで解説します。