店舗改装・リフォームの補助金 2026年度|個人事業主が使える対象工事と対象外
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この記事のまとめ
店舗改装・リフォームは小規模事業者持続化補助金の〈委託・外注費〉で補助対象になりうる。公募要領の「対象となる経費例」には店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事が明記されている。一方「対象とならない経費例」には、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事、「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など不動産の取得に係る費用が挙げられている。補助上限は〈一般型〉50万円(インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円の上乗せ)、〈創業型〉200万円(インボイス特例で50万円の上乗せ)で、補助率はどちらも2/3(3/4になるのは〈一般型〉の賃金引上げ特例のうち赤字事業者のみ)。店舗改装で50万円(税抜き)以上の外注工事を行うと「処分制限財産」に該当し、発注総額100万円超(税込)は2者以上からの相見積が必要。
美容室のセット面のレイアウト変更、飲食店の客席まわりの内装、サロンの施術スペースづくり、小売店の売場改装。店舗改装は、持続化補助金の公募要領が「対象となる経費例」として名指ししている工事です。 この記事では業種を横断して、公募要領が「対象になる」と名指ししている工事と、「対象にならない」と名指ししている工事を突き合わせて整理します。 とくに個人事業主でつまずきやすい「自宅兼店舗はどう扱うのか」「テラス席やコンテナは対象外なのか」「50 万円を超えると何が起きるのか」の 3 点は、公募要領の記載をそのまま引きながら解説します。 最終的な可否は公募回と事業計画の内容で変わるため、申請前に必ず公式サイトと商工会議所・商工会でご確認ください。
店舗改装に使える制度は持続化補助金の 2 タイプ
本記事で参照している国の主要補助金の公募要領のうち、店舗改装そのものを補助対象経費として名指ししているのは小規模事業者持続化補助金です。 持続化補助金の対象経費は「機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費」の 8 区分で、店舗改装はこのうち〈委託・外注費〉に計上します。
なお ものづくり補助金 と デジタル化・AI 導入補助金 は、本記事で参照している各制度の公募要領に店舗改装に関する記載がないため、本記事では扱いません。 都道府県・区市町村が独自に実施する制度で店舗改装を対象にしているものもあるので、東京都・大阪府の記事も併せて確認してください。
| 制度 | 補助上限額 | 補助率 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 持続化〈一般型〉 | 50 万円(インボイス特例で 50 万円、賃金引上げ特例で 150 万円の上乗せ) | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は 3/4) | 小規模事業者全般(個人事業主を含む) | すでに営業している店舗の改装。改装単独ではなく販路開拓の取組として計画を立てる |
| 持続化〈創業型〉 | 200 万円(インボイス特例で 50 万円の上乗せ) | 2/3 | 開業日・特定創業支援等事業の支援日とも 1 年以内 | 開業にあわせて内装を整えたい場合。一般型より補助上限額が大きい |
数値は持続化〈一般型〉第 20 回 / 持続化〈創業型〉第 4 回の公募要領を出典としています。公募回ごとに改定される可能性があるため、申請前に必ず個別記事および公式サイトで最新情報をご確認ください。 一般型と創業型は同時申請できないため、創業型の要件を満たすかどうかを先に確認するのが順序として効率的です。
公募要領が「対象になる」と名指ししている改装工事
持続化補助金〈委託・外注費〉の「対象となる経費例」には、次の工事が挙げられています。
店舗改装・バリアフリー化工事/利用客向けトイレの改装工事/製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事/移動販売等を目的とした車の内装・改造工事/(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
- 「店舗改装」がそのまま名指しされているのがこの制度の強みです。 設備の購入(機械装置等費)の対象外例には「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」という除外規定がありますが、 〈委託・外注費〉側の対象外例に汎用性を理由とする除外は置かれていません。 代わりに「補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事」が対象外とされているため、 工事の内容そのものより「その改装で何の販路を開くのか」が問われる領域になります。
- バリアフリー化工事・利用客向けトイレの改装は名指しされているため、 高齢のお客様や子ども連れの来店を増やしたいという計画とは相性が良い経費です。 〈機械装置等費〉側でも「高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア」が対象例に挙げられており、 工事と什器をセットで計画する組み立て方ができます。
- ガス・水道・排気工事には「製造・生産強化のための」という限定が付いています。 厨房の排気ダクトや給排水の工事を含める場合、生産・販売の拡大にどうつながるのかを計画側で説明できる形にしておく必要があります。
- 従業員作業スペースの改装だけは条件が明示的で、補助事業計画の「業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限られます。 バックヤードや作業導線の改善を含めたいときは、計画書のその欄に書き込むことを忘れないでください。
公募要領が「対象にならない」と名指ししている工事
同じ表の「対象とならない経費例」には、次が挙げられています。改装を計画するときに最初に突き合わせるべき箇所です。
補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事など)/「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用/顧客に貸与する事業運営(駐車場経営、貸倉庫経営、コインランドリー事業等)におけるスペース等の改装
- いちばん多い誤解は「移転」です。単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事は対象外と明記されています。 移転にあわせて内装を新しくするケースでも、移転そのものが目的なら対象になりません。
- 増築・増床は対象外です。既存店舗の中を改装するのが持続化補助金の守備範囲で、 床面積を増やす方向の工事は「不動産の取得」として除外されます。
- 解体だけの工事も対象外です。既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事が名指しされているほか、 〈機械装置等費〉側でも「古い機械装置等の撤去・廃棄費用」が対象とならない経費例に挙げられています。 入れ替えを計画するときは、撤去費が自己負担になる前提で資金繰りを組んでおくのが安全です。
- コインランドリー・駐車場・貸倉庫のように、顧客に貸与する事業運営のスペースの改装も対象外です。 同じ建物でも、自分で施術・販売・調理を行うスペースなのか、顧客に貸すスペースなのかで扱いが変わります。
自宅兼店舗・自宅サロンは「住宅部分」が対象外
自宅の一室をサロンにしている、住居の 1 階が店舗になっている—— 住居と事業スペースが同じ建物にある形は、公募要領で明示的に扱われています。 「対象とならない経費例」に『住宅兼店舗の改装工事における住宅部分』が挙げられており、店舗として使う部分の工事は対象になりうる一方、住宅部分は対象外という切り分けになります。
- 見積書を分けてもらうのが実務上の要点です。1 枚の見積に住宅部分と店舗部分が混ざっていると、 どこまでが補助対象かを申請時に自分で切り分ける必要が出てきます。施工業者には最初から内訳を分けて出してもらってください。
- 按分の考え方と、必要になる書類。公募要領は住宅宿泊事業者が改装を行う場合について、 「住宅のうち事業の用に供する部分の面積」により按分した金額が対象になると定めており、 あわせて計算根拠となる平面図等を、採択後・交付決定までの間に提出する必要があるとしています。 面積で按分するという考え方と、平面図が求められるという手続きは、按分が必要になる場面の参考になります。 ただしこの記載は住宅宿泊事業者についてのもので、 玄関・廊下・水回りのように住居と店舗の両方で使う共用部分を一般にどう按分するかは公募要領に明示がありません。 自己判断で按分せず、商工会議所・商工会または補助金事務局に確認してから申請してください。
- 関連する制度側の扱いも要チェック。〈機械装置等費〉の対象外例には「住宅宿泊事業者が所有する宿泊施設に機械装置等を導入する場合で、自宅部分に設置する機械装置等」も挙げられています。 この 2 つの経費区分については、住居と事業スペースが同じ建物にある場合に自宅部分を除く取扱いが明示されています。
自宅サロンの改装を検討している方は、業種側の論点をまとめた 個人サロン・教室・整体向け補助金ガイド も併せてご覧ください。
テラス席・コンテナ・物置は「不動産の取得」に当たるのか
「増築は対象外」と聞くと、テラス席の設置やコンテナの活用も全部だめなのかと思いがちですが、公募要領はもう一段細かく基準を示しています。「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」は、固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用した次の 3 つの要件をすべて満たす場合に「不動産の取得」に該当し、補助対象外になります。
- (ア)外気分断性: 屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること。 公募要領は「支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないもの」は外気分断性が認められないため「不動産の取得」に該当しないと例示しています。
- (イ)土地への定着性: 基礎等で物理的に土地に固着していること。「コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のもの」は土地への定着性が認められないため該当しないと例示されています。
- (ウ)用途性: 建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること。
3 要件すべてを満たすと対象外という構造なので、裏を返せばどれか 1 つでも欠ければ「不動産の取得」には当たりません。ただし「不動産の取得に当たらない=補助対象になる」ではありません。 その工事が販路開拓や業務効率化に結びつくかという大前提は別途満たす必要があります。 実際の構造物がどう判定されるかは施工内容によって変わるため、本記事では個別の可否を断定していません。図面と見積を持って事務局に確認してください。
50 万円・100 万円を超えると発生する 2 つの手続き
改装は金額が大きくなりやすいぶん、金額の閾値で追加の手続きが発生します。知らずに進めると採択後に困る 2 点です。
- 50 万円(税抜き)以上の外注工事 → 「処分制限財産」: 公募要領は「店舗改装において 50 万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等」が処分制限財産に該当するとしています。 該当すると補助事業が終了し補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間は処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。 処分制限期間内に処分する場合は必ず事務局へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。 承認を得ずに処分すると交付規程違反として補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象になります。 公募要領は店舗改装の外注工事について制限の長さを「一定の期間」とのみ記載しており、具体的な処分制限期間は明示していません。 改装した店舗を将来引き払う可能性がある場合は、処分制限期間を事務局に確認したうえで計画を立ててください。
- 発注総額 100 万円超(税込) → 2 者以上の相見積: 発注先(委託先)の選定にあたって、発注総額が 100 万円超(税込)を要するものは2 者以上から見積を取り、より安価な発注先を選ぶ必要があります。 相見積は価格の妥当性を確認するためのもので、必ず補助事業者自身が別々の企業から取得することが求められています。 性質上見積を取ることが困難な場合は、随意契約の対象とする理由書を採択発表後・交付決定までに提出します。 なお金額が市場価格から著しく乖離しているなど社会通念上妥当でないと判断される経費は補助対象外になります。
業種別に見る「改装で何を書くか」
同じ改装工事でも、販路開拓のストーリーは業種によって組み立て方が変わります。各業種の設備・経費の詳細は個別ガイドに整理しています。
- 美容室・理容室: セット面の増設やシャンプーブースの配置換えは、施術メニューの追加や回転率の改善と結びつけやすい領域です。 什器側の考え方は 美容室・理容室向け補助金ガイド にまとめています。
- 飲食店: 客席レイアウトの変更に加えて、「製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事」が対象例に名指しされているため、 厨房まわりの工事を計画に含めやすいのが特徴です。厨房機器そのものの扱いは 飲食店向け補助金ガイド を参照してください。
- 小売店: 売場の動線改善やショーケースの入れ替えは、 〈機械装置等費〉の対象例にある「衛生向上や省スペース化のためのショーケース」と組み合わせて計画できます。詳細は 小売店向け補助金ガイド へ。
- 個人サロン・整体・教室: 自宅の一室を施術スペースにしている場合は、上記の「住宅部分は対象外」の切り分けが最重要になります。 個人サロン・教室・整体向け補助金ガイド を参照してください。
- 移動販売・キッチンカー: 「移動販売等を目的とした車の内装・改造工事」が対象例に名指しされています。 車両そのものの購入とは扱いが分かれる点に注意してください。書き分けの詳細は キッチンカー・移動販売向け補助金ガイド にまとめています。
申請の進め方
改装特有の注意点は「交付決定前に発注しない」ことに尽きます。 工事は業者のスケジュール確保を急ぎたくなる領域ですが、交付決定通知を受ける前の発注・契約・着工は補助対象外になります。
ステップ 1: 改装の目的を「販路開拓」の言葉に翻訳する
公募要領は販路開拓や業務効率化に結びつかない工事を対象外としている。「古くなったから直す」ではなく、改装によってどの客層をどう増やすのかを1文で言える状態にしてから見積を取りに行く。
ステップ 2: 工事範囲を対象/対象外で切り分ける
自宅兼店舗なら住宅部分、増築・増床やコンテナハウス等の設置は対象外。1つの見積書に対象と対象外が混在すると申請時に切り分けが必要になるため、施工業者に内訳を分けて出してもらう。
ステップ 3: 地域の商工会議所・商工会に相談する
事業支援計画書(様式4)は、発行にあたり計画(様式2・3)等の内容について直接確認を受ける場合がある。申請受付締切より前に発行依頼の受付締切が設定されているため早めに相談する。
ステップ 4: 発注総額 100 万円超(税込)なら 2 者以上の相見積を取る
価格の妥当性を確認するためのもので、補助事業者自身が別々の企業から取得する必要がある。性質上見積が困難な場合は随意契約の理由書を採択発表後・交付決定までに提出する。
ステップ 5: GビズID アカウントを取得する
持続化補助金の公募要領は冒頭で「申請には『GビズIDプライム』のアカウント取得が必要です」としたうえで、申請先の項で電子申請システムの利用にGビズIDプライムもしくはGビズIDメンバーのアカウントが必要としている。取得に数週間程度を要するため未取得なら早めに登録する。既に取得済みでも登録情報が古い場合は最新化してから申請する。
ステップ 6: 電子申請システムから申請する
申請先は持続化補助金の電子申請システム(公式サイト参照)。商工会議所・商工会が発行する事業支援計画書(様式4)と併せて申請する。
ステップ 7: 採択 → 交付申請 → 交付決定後に工事を発注する
採択 = 補助金確定ではない。交付決定通知を受ける前に工事を発注・契約・着工すると補助対象外になる。改装は業者のスケジュール確保を急ぎたくなる領域だが、ここだけは前倒ししない。
ステップ 8: 工事実施 → 実績報告 → 入金
補助事業期間内に工事を完了し、契約書・請求書・領収書・施工前後の写真等を整理して実績報告する。事務局承認後に精算払いされる。
つまずきやすいポイント
- 「古くなったから直す」は通らない: 公募要領は販路開拓や業務効率化に結びつかない工事を対象外としています。改装の理由を老朽化ではなく販路開拓の言葉に翻訳できるかが最初の関門です。
- ウェブサイト関連費と混同しない: 店舗改装は〈委託・外注費〉、ウェブサイト制作は〈ウェブサイト関連費〉で、後者には補助金交付申請額の上限 30 万円(税込)という別の上限と、単独申請不可というルールがあります。改装とサイト制作を同時に申請する場合は経費区分を分けて計上してください。
- 様式 4 の発行に時間がかかる: 必須書類である事業支援計画書(様式 4)は、発行にあたり計画(様式 2・3)等の内容について直接確認を受ける場合があり(商工会地区は発行のために面談を行います)、 申請受付締切より前に発行依頼の受付締切が設定されています。工事の見積取得と並行して早めに相談を始めてください。
- 公募回ごとに要件が変わる: 補助上限額・特例・様式・締切はいずれも公募回ごとに改定される可能性があります。本記事の数値は公開時点の公募回を起点としているため、申請前に必ず公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。
本サイトからできること
本サイトでは、店舗改装に使える持続化補助金を含む主要補助金の公募開始・締切を追いかけています。 公募回ごとに締切が変わる制度なので、次の受付回を逃さないための通知をご用意しています。
よくある質問
店舗の改装工事は補助金の対象になりますか?
小規模事業者持続化補助金の〈委託・外注費〉の「対象となる経費例」に、店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事が明記されています。ただし対象になるのは補助事業計画で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつく工事に限られ、公募要領は「補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事」を対象とならない経費例として挙げています。改装そのものが目的ではなく、改装によって何の販路開拓につながるかを事業計画書で示せるかが分かれ目です。
自宅兼店舗(自宅サロン)の改装は対象になりますか?
公募要領の「対象とならない経費例」に『住宅兼店舗の改装工事における住宅部分』が明記されています。つまり店舗として使う部分の工事は対象になりうる一方、住宅部分は対象外です。自宅サロンや自宅兼事務所のように住居と事業スペースが同じ建物にある場合、工事範囲のうちどこまでが事業用かを切り分けて申請する必要があります。切り分けの方法や按分の考え方は事業の実態によって変わるため、申請前に商工会議所・商工会または補助金事務局にご確認ください。
店舗を新しく建てる・増築するのは対象になりますか?
対象外です。公募要領の「対象とならない経費例」に『「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用』が挙げられています。また『単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事』も対象とならない経費例に含まれます。持続化補助金はあくまで既存の店舗の改装に使う制度で、新築・増築の資金には使えないと理解してください。
テラス席やコンテナハウスの設置は必ず対象外ですか?
必ず対象外というわけではありません。公募要領は「不動産の取得」に該当するかどうかを、固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準を準用した3つの要件(外気分断性・土地への定着性・用途性)すべてを満たすかで判定するとしています。そのうえで『支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないもの』は外気分断性が認められないため「不動産の取得」に該当しない、『コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のもの』は土地への定着性が認められないため該当しない、と例示しています。個別の構造物がどう判定されるかは実際の施工内容によるため、申請前に事務局へご確認ください。
改装工事に 50 万円以上かかる場合、何か手続きは必要ですか?
2つあります。1つは「処分制限財産」で、公募要領は店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等が該当するとしています。該当すると補助事業が終了して補助金の支払を受けた後も一定期間は処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限され、処分するには事前に事務局の承認が必要です。もう1つは相見積で、発注総額が100万円超(税込)を要するものは2者以上から見積を取り、より安価な発注先を選ぶ必要があります。見積は補助事業者自身が別々の企業から取得することが求められています。
この補助金の締切通知を受け取りたい方へ
締切 3 週間前・1 週間前・前日にスマホへプッシュ通知するモバイルアプリを準備中です。 アプリ公開時にお知らせするほか、記事更新通知も配信予定です。下のフォームからご登録ください。
最新の公募回は 公式サイト でご確認ください。
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