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フリーランス・個人クリエイター向け補助金 2026年度|PC・撮影機材・編集ソフト・ポートフォリオサイトで使える 3 制度

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この記事のまとめ

フリーランス・個人クリエイターの用途別マップ: パソコン・タブレット端末・WEB カメラ・モニター・スキャナー・ヘッドセット等の PC 周辺機器は、持続化補助金〈機械装置等費〉の『対象とならない経費例』に明記された対象外(汎用性が高く目的外使用になりえるもの)。PC を補助対象にしたい場合は『デジタル化・AI 導入補助金のインボイス枠(インボイス対応類型)』で、登録 IT ツールの使用に資するハードウェアとして PC・タブレット等は補助額 10 万円まで・補助率 1/2 以内が上限。撮影機材・照明・ペンタブ・マイクは公募要領の対象外例に名指しの記載がないが『対象外例にない=対象』ではなく、汎用性と販路開拓の必然性で判断されるため事前に商工会議所・商工会や事務局へ確認する。ポートフォリオサイト・受注用 HP・EC・SNS 広告は持続化の『ウェブサイト関連費』(補助金交付申請額の 1/4・最大 50 万円が上限、単独申請不可)。編集ソフト等のサブスクは、デジタル化・AI 導入補助金なら事務局に登録された IT ツールのクラウド利用料(最大 2 年分)が対象、持続化なら補助事業期間を越える使用権は按分。共同利用オフィスは『事務所等に係る家賃は対象外。ただし新たな販路開拓の取組の一環として新たに賃借する場合は対象となる場合がある』。最大の落とし穴は、クライアントワーク(他社の販路開拓につながる取組)・同業への外注・有料配信する動画や有料教材の制作費が対象外という点。

デザイナー・ライター・エンジニア・動画編集者・フォトグラファー・イラストレーター・Web 制作など、一人で完結するフリーランスと副業クリエイターが使える国の主要 3 制度を、機材/ソフト・SaaS/ポートフォリオサイト・受注用 HP・広告/共同利用オフィス・展示会出展 の 4 シーン別にマッピングしたガイドです。 とくに「パソコンは補助金で買えるのか」という定番の疑問には、公募要領の対象外経費の記載をそのまま引きながら答えます。 各制度の細かい要件・対象経費・締切は、表内のリンク先の個別記事および公式サイトでご確認ください。

フリーランス・個人クリエイター向け 国の主要 3 制度の横断比較

数値は本記事公開時点での各制度の最新公募回(持続化〈一般型〉第 19 回 / 持続化〈創業型〉第 3 回 / デジタル化・AI 導入 2026 年度)を起点としています。 公募回ごとに改定される可能性があるため、申請前に必ず各個別記事および公式サイトで最新情報をご確認ください。 なお設備投資額が大きい制度(ものづくり補助金など)は、一人で活動するクリエイターの投資規模とは前提が合わないことが多いため、本記事では扱いません。

フリーランス・個人クリエイター向け 国の主要 3 制度 比較
制度補助上限額補助率対象備考
持続化〈一般型〉50 万円(インボイス特例で 50 万円、賃金引上げ特例で 150 万円の上乗せ)2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は 3/4)小規模事業者全般(個人事業主を含む)ポートフォリオサイト・受注用 HP・SNS 広告・展示会出展など販路開拓の入口。パソコン等の汎用機器は対象外例に明記
持続化〈創業型〉200 万円(インボイス特例で 50 万円の上乗せ)2/3創業 1 年以内 + 特定創業支援等事業の利用副業から独立した直後に、機材・サイト・広告をまとめて整えたい場合(創業導線は創業ガイド参照)
デジタル化・AI 導入補助金通常枠 5 万〜150 万円未満(1 プロセス以上)/150 万〜450 万円以下(4 プロセス以上)1/2 以内(最低賃金近傍の事業者は 2/3 以内・インボイス枠は 3/4 以内、インボイス枠の小規模事業者は 4/5 以内)個人事業主・小規模・中小企業事務局に登録された IT ツール(請求・顧客管理・受発注など)。インボイス枠なら PC・タブレット等のハードも一部対象

シーン別 1: PC・撮影機材・ペンタブなど「機材」を買いたい

フリーランスからの質問がもっとも多いのがこの領域です。結論から言うと、パソコンは持続化補助金では買えません。 持続化補助金〈機械装置等費〉の「対象とならない経費例」に、次のとおり明記されています。

自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
  • PC を補助対象に含めたいならデジタル化・AI 導入補助金の「インボイス枠(インボイス対応類型)」: 登録された IT ツールの使用に資するハードウェアとして、PC・タブレット等は補助額 10 万円まで(補助率 1/2 以内)、 レジ・券売機は 20 万円まで(同 1/2 以内)が補助対象になります。 IT ツール本体(ソフトウェア)部分は 50 万円部分が補助率 3/4 以内(小規模事業者は 4/5 以内)、 50 万円超〜350 万円部分が 2/3 以内。あくまでIT ツール導入に付随するハードという位置づけで、PC 単体で申請できる制度ではありません。
  • 撮影機材・照明・ペンタブ・マイクなどの制作機材: 公募要領の対象外経費例に名指しの記載はありません。 ただし「対象外例に書かれていない=対象になる」ではありません。 持続化補助金〈機械装置等費〉は「その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの」を対象外としており、加えて 「通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外」です。 いま使っている機材の買い替えでは通らず、新しいサービスメニューの提供や新たな客層の開拓といった販路開拓の必然性を事業計画書で示せるかが分かれ目になります。 個別の可否は公募回・事業計画の内容で変わるため、申請前に商工会議所・商工会の経営指導員や補助金事務局に必ず確認してください。 本記事では公募要領に記載のない可否を断定していません。
  • 金額に応じた手続き: 単価 50 万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業終了後も処分が制限されます。 1 件あたり 100 万円(税込)超の購入は、価格の妥当性を確認するため2 者以上からの見積が必要です。 中古品は購入単価 50 万円(税抜き)未満などの条件を満たす場合のみ対象で、購入金額に関わらず 2 者以上の中古品販売事業者からの見積が必要(個人からの購入やインターネットオークションでの購入は不可、修理費用も対象外)です。

これから独立する方は創業型(補助上限 200 万円)、 すでに事業として動いていて販路開拓に伴う投資をしたい方は一般型、 IT ツール導入とセットで機器を整えたい方はデジタル化・AI 導入補助金、という棲み分けが現実的です。

シーン別 2: 編集ソフト・クラウドサービス(サブスク)を導入したい

動画編集・画像編集・デザイン・執筆支援などのソフトは、「どの制度の、どの経費区分で申請するか」で条件がまったく変わります

  • デジタル化・AI 導入補助金〈通常枠〉: 補助対象経費は 「ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大 2 年分)、導入関連費」で、クラウド型のサブスクも対象になりえます。 ただし対象はIT 導入支援事業者が事務局に事前登録した IT ツールに限られ、任意のソフトを自由に選べる制度ではありません。 導入する IT ツールは「共 P-01 顧客対応・販売支援」〜「各業種 P-06 業種固有プロセス」のプロセスを 1 種類以上含む必要があり、 文書作成・表計算・オンラインストレージ・RPA などが属する「汎 P-07 汎用・自動化・分析ツール」のみを保有する IT ツールは単独では交付申請できません (他のプロセスと組み合わせれば 1 プロセスとしてカウントされ申請可)。使いたいソフトが登録されているかは公式の IT ツール検索でご確認ください。
  • 持続化補助金〈ウェブサイト関連費〉: 対象経費例に「業務効率化のためのソフトウェア」 「販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用 3 次元 CAD ソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)」が挙げられています。 一方で「家庭および一般事務用ソフトウェア」「既に導入しているソフトウェアの更新料」は対象外。 また契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみが補助対象です。 年額サブスクを一括で払っても、全額が補助対象になるとは限らない点に注意してください。
  • 請求・顧客管理・受発注まわり: デジタル化・AI 導入補助金のプロセス定義では、 「共 P-02 決済・債権債務・資金回収」に「受注・売上請求管理、売掛・回収管理」が、 「共 P-04 会計・財務・経営」が独立したプロセスとして置かれています。 一人で受注から請求・入金確認までを回すフリーランスは、この領域の SaaS が要件に合わせやすい部分です。

シーン別 3: ポートフォリオサイト・受注用 HP・SNS 広告

フリーランスにとってもっとも制度と噛み合うのがこの領域です。 持続化補助金の目的そのものが「販路開拓」であり、ポートフォリオサイトや受注用ホームページは、まさに新規顧客を獲得するための投資として説明しやすいためです。

  • 持続化補助金 ウェブサイト関連費: 「販路開拓等を行うためのウェブサイトや EC サイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費」。 対象経費例には「商品販売のためのウェブサイト作成や更新」「インターネット広告、バナー広告の実施」 「効果や作業内容が明確なウェブサイトの SEO 対策」「SNS 広告、運用代行費」 「商品・サービスの宣伝のための画像や販売のための動画作成」「電子パンフレット作成」などが並びます。 ただしウェブサイト関連費のみによる申請はできず、必ずほかの経費と一緒に申請すること、補助金交付申請額の 1/4(最大 50 万円)が当経費の申請額の上限であることが要件です。 50 万円(税抜き)以上の費用で作成・更新したウェブサイトは「処分制限財産」に該当します。
  • 公開が間に合わないと対象外: 対象とならない経費例に 「補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ」が明記されています。 「ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用」も対象外です。制作スケジュールは公開日から逆算してください。
  • 広報費との切り分け: チラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌等への広告、看板作成・設置は「広報費」。 ウェブや動画に関する広報費用はウェブサイト関連費で計上します。 なお広報費では名刺は対象外、「商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告」も対象外です。

オンラインで作品を販売する・受注導線を EC に寄せる場合は、EC 事業者向けの補助金ガイドも併せてご確認ください。

シーン別 4: 共同利用オフィス・展示会出展・出張

  • 共同利用オフィス・コワーキング(借料): 持続化補助金の「借料」は 「補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料」で、公募要領には 「事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となります」と記載されています。 いまの作業場所の固定費を肩代わりしてもらう使い方はできません。加えて借料は 「自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外」とされているため、私用と兼ねる契約は組み立てにくい点にも注意してください。
  • 展示会・イベント出展: 「展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)」は 「新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費」で、出展料等に加えて関連する運搬費(レンタカー代・ガソリン代・駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も対象。 一方で「選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用」は対象外と明記されているため、アワードやコンペの応募料は計上できません。 「販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの」「補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの」「飲食費を含んだ商談会参加費等」も対象外です。
  • 出張(旅費): 補助事業計画に基づく販路開拓のための出張である旨を出張報告等で確認できるものが対象で、 補助事業計画に明記されていない出張は対象外。 「個社同士の商談や単なる営業活動に係る旅費」「視察・セミナー等参加のための旅費」も対象外です。 日当・ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車等の付加料金分は対象になりません。

フリーランス・副業クリエイターならではの落とし穴

制度の対象経費だけを見ていると見落としやすい、クリエイター特有の「これは通らない」を先に押さえておきます。

  • クライアントワークの費用は対象外: 補助対象外経費に 「他社のために実施する経費(他社の販路開拓につながる取組)」が明記されています。 補助金の対象はあくまで自分の事業の販路開拓のための投資で、受注案件をこなすための費用ではありません。
  • 同業への外注は「自ら実行することが困難な業務」に含まれない: 委託・外注費は「自ら実行することが困難な業務に限る」とされ、 公募要領は「デザイン会社によるデザインの外注など、補助事業者が通常事業として実施している業務については、自ら実行することが困難な業務に含まれません」と明記しています。 デザイナーがデザインを、動画編集者が編集を同業へ外注する費用は通りません。 また「発注した業務の実務すべてを再委託することを前提とした経費」も対象外です。
  • 販売・有償配信を目的とした制作費は対象外: 「販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費」として、 「塾や教室等で使用する有料教材の制作費用」「電子書籍や本の出版に係る費用」が対象外に挙げられています。 ウェブサイト関連費でも「有料配信する動画の制作費」「有料の講座で使用する動画や電子教材の作成」 「販売を目的としたシステムやソフトウェア開発」が対象外です。オンライン講座や有料コンテンツの制作費を組み込む設計は成立しません。
  • 「単なる取替え更新」「通常の事業活動に係る経費」は対象外: 「老朽化した既存機械の取替え費用」 「応接室のソファや従業員が使用する事務机の購入費用」「販売している商品の仕入」が対象外として明記されています。 機材更新を検討している場合ほど、この線引きを最初に確認してください。
  • 開業していないと申請できない: 「申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)」が補助対象外です。 提出書類は直近の確定申告書が必須で、決算期を一度も迎えていない場合のみ「申請段階で開業していることがわかる開業届の写し」と 「開業以降売上が発生していることを証する売上台帳等」で代替できます。このとき開業日が記載されていない開業届は無効とされています。 これから開業する方は起業・創業で使える補助金 完全ガイドも併せてご確認ください。

フリーランス・個人クリエイターの補助金申請フロー

どの制度でも基本の流れは「事前準備 → 申請 → 採択 → 交付申請 → 交付決定 → 事業実施 → 実績報告 → 入金」の 8 段階。採択 = 補助金確定ではなく、交付決定通知を受ける前の発注・契約・支払いは原則として補助対象外になる点だけは全制度共通の最重要ポイントです。 機材やソフトを先に買ってしまう失敗が起きやすいので、購入タイミングは必ず交付決定後に合わせてください。

  1. ステップ 1: 開業状態と提出書類を確認する

    申請時点で開業していない創業予定者は対象外。開業届上の開業日が申請日より後だと対象にならない。個人事業主は直近の確定申告書、決算期未到来なら開業日が記載された開業届の写しと売上台帳等を用意する。

  2. ステップ 2: 「何のために、どの経費を」を 1 文で書く

    機材 / ソフト・SaaS / ポートフォリオサイト・受注用 HP・広告 / 共同利用オフィス・展示会出展 のどれが軸かで候補制度が変わる。パソコン等の汎用機器は持続化の対象外例に明記されているため、最初から経費区分を分けて設計する。

  3. ステップ 3: 比較表で候補制度を絞る

    販路開拓のための HP・広告・機材なら持続化〈一般型〉、創業 1 年以内 + 特定創業支援等事業の利用済みなら〈創業型〉、登録 IT ツールの導入(請求・顧客管理・受発注など)ならデジタル化・AI 導入補助金。PC をハードとして含めたい場合はインボイス枠を検討する。

  4. ステップ 4: GビズID を取得する

    申請先は制度ごとに異なる。持続化補助金は専用の電子申請システム(https://www.jizokuka-portal.info/)で、利用には GビズID プライムもしくは GビズID メンバーのアカウントが必要。デジタル化・AI 導入補助金は交付申請時点で GビズID プライムを取得していることが要件。アカウントの取得には数週間程度を要するため、未取得なら早めに利用登録する。

  5. ステップ 5: 商工会議所・商工会へ事業支援計画書の発行を依頼する(持続化系)

    持続化補助金(一般型・創業型)は事業支援計画書(様式 4)が必要書類。発行受付締切は申請受付締切より前に設定されているため、最新の公募回スケジュールを公式サイトで確認し、早期に経営指導員へ相談する。機材の対象可否もこの相談時に確認しておく。

  6. ステップ 6: 事業計画書を作成・提出する

    『販路開拓(持続化)』『労働生産性の向上(デジタル化・AI 導入)』のどちらの軸でも、誰に・何を・どう届けるかと、投資 → 売上拡大の数値ストーリーが採否を分ける。単なる機材の買い替えや、受注案件をこなすための費用という説明では要件を満たさない。

  7. ステップ 7: 採択 → 交付申請 → 交付決定後に発注する

    採択 = 補助金確定ではない。交付申請 → 交付決定通知を受けてから初めて発注・契約・支払いが補助対象になる。交付決定前の先行手配は補助対象外(最も多い失敗パターン)。

  8. ステップ 8: 事業実施 → 実績報告 → 入金

    補助事業期間内に実施し、領収書・請求書・成果物を整理して実績報告。事務局承認後に精算払いされる。ウェブサイトは補助事業期間内に公開まで完了しないと対象外になるため、制作スケジュールは公開日から逆算する。

つまずきやすいポイント

  • パソコンだけを買うために申請しようとする: 持続化補助金の機械装置等費では対象外例に明記されており通りません。 デジタル化・AI 導入補助金のインボイス枠でも、PC は登録 IT ツールに付随するハード(補助額 10 万円まで・補助率 1/2 以内)という位置づけです。
  • ウェブサイト関連費だけで申請しようとする: ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。 補助金交付申請額の 1/4(最大 50 万円)が上限のため、ポートフォリオサイト制作だけを目的にした申請は要件を満たしません。
  • 受注案件の制作費・同業への外注費を計上してしまう: 「他社のために実施する経費」および 「通常事業として実施している業務の外注」は対象外。補助事業は自分の販路開拓の取組として独立して設計します。
  • サイト公開が補助事業期間に間に合わない: 「補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ」は対象外。 制作会社の見積とスケジュールは、公開完了日を基準に確認してください。
  • 商工会議所・商工会の様式 4 発行に時間がかかる: 持続化補助金(一般型・創業型)の必須書類「事業支援計画書(様式 4)」は経営指導員のヒアリング後に発行されるため、申請受付締切より前に発行依頼の締切が設定されています。 最新の公募回スケジュールを公式サイトで確認し、早期に相談予約を取ってください。機材の対象可否もこのタイミングで相談できます。

本サイトからできること

本サイトの無料アプリ(iOS / Android、準備中)では、本記事で扱う制度を含む主要補助金の新規公募開始・締切 3 週間前・1 週間前・前日にスマホへプッシュ通知をお届けする予定です。 業種・地域フィルタで、フリーランス・個人事業主に関係する補助金だけを通知に絞ることもできます。

よくある質問

フリーランス・個人事業主でも補助金は使えますか?

使えます。小規模事業者持続化補助金の補助対象者には『個人事業主(商工業者であること)』が明記されており、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合は常時使用する従業員の数が 5 人以下という基準です。従業員を雇っていない一人フリーランスはこの基準を当然に満たします。デジタル化・AI 導入補助金も、業種別に定められた資本金・従業員数の基準を満たす『中小企業・小規模事業者等』が対象で、定義には個人事業主が含まれます。同補助金の『小規模事業者の定義』は商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)で常時使用する従業員の数が 5 人以下とされ、公募要領は『会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しない』と補足しています(インボイス枠の補助率区分などで小規模事業者かどうかが効きます)。一方で『申請時点で開業していない創業予定者』は対象外で、税務署に開業届を提出済みでも開業届上の開業日が申請日より後の場合は対象になりません。副業から始める方は、まず開業届を出して事業を開始することが入口になります。

パソコン(PC)は補助金で買えますか?

持続化補助金では買えません。持続化補助金〈機械装置等費〉の『対象とならない経費例』には『自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの』が明記されています。PC を補助対象にしたい場合の選択肢は、デジタル化・AI 導入補助金の『インボイス枠(インボイス対応類型)』です。この枠では登録された IT ツールの使用に資するハードウェアとして PC・タブレット等が補助額 10 万円まで(補助率 1/2 以内)、レジ・券売機が 20 万円まで(同 1/2 以内)補助対象になります。あくまで IT ツール導入に付随するハードという位置づけで、PC 単体で申請できる制度ではありません。

カメラ・照明・ペンタブ・マイクなどの制作機材は対象になりますか?

公募要領の対象外経費例に名指しの記載がないため、一律に対象外とはされていません。ただし『対象外例に書かれていない=対象になる』という意味ではありません。持続化補助金〈機械装置等費〉は『その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの』を対象外としており、加えて『通常の事業活動のための費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外』です。つまり、いま使っている機材の買い替えでは通らず、新しいサービスメニューの提供や新たな客層の開拓といった販路開拓の必然性を事業計画書で示せるかが判断の分かれ目になります。個別の機材が対象になるかは公募回・事業計画の内容で変わるため、申請前に商工会議所・商工会の経営指導員や補助金事務局に必ず確認してください。本記事では公募要領に記載のない可否を断定しません。なお単価 50 万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は『処分制限財産』に該当し、1 件あたり 100 万円(税込)超の購入は価格妥当性確認のため 2 者以上からの見積が必要です。

Adobe などの編集ソフトのサブスク(月額)は補助対象ですか?

2 つの経路があります。(1) デジタル化・AI 導入補助金〈通常枠〉の補助対象経費は『ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大 2 年分)、導入関連費』で、クラウド型のサブスクも対象になりえます。ただし対象は IT 導入支援事業者が事務局に事前登録した IT ツールに限られ、任意のソフトを自由に選べる制度ではありません。導入する IT ツールは『共 P-01 顧客対応・販売支援』〜『各業種 P-06 業種固有プロセス』のプロセスを 1 種類以上含む必要があり、『汎 P-07 汎用・自動化・分析ツール』のみを保有する IT ツールは単独では交付申請できません(他のプロセスと組み合わせれば申請可)。使いたいソフトが登録されているかは公式の IT ツール検索で確認してください。(2) 持続化補助金〈ウェブサイト関連費〉には対象経費例として『業務効率化のためのソフトウェア』『販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用 3 次元 CAD ソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)』が挙げられる一方、『家庭および一般事務用ソフトウェア』『既に導入しているソフトウェアの更新料』は対象外です。契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権は、按分等の方式で算出された補助事業期間分のみが補助対象になります。

ポートフォリオサイト・受注用ホームページの制作費は?

持続化補助金の『ウェブサイト関連費』が該当します。対象経費例には『商品販売のためのウェブサイト作成や更新』『インターネット広告、バナー広告の実施』『効果や作業内容が明確なウェブサイトの SEO 対策』『SNS 広告、運用代行費』『商品・サービスの宣伝のための画像や販売のための動画作成』などが挙げられています。ただし制約が 3 つあります。(1) ウェブサイト関連費のみによる申請はできず、必ずほかの経費と一緒に申請する必要があります。(2) 補助金交付申請額の 1/4(最大 50 万円)が当経費の申請額の上限です。(3) 50 万円(税抜き)以上の費用で作成・更新した場合、そのウェブサイトは『処分制限財産』に該当します。また『補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ』『ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用』は対象外なので、制作スケジュールは補助事業期間内の公開まで含めて逆算してください。

コワーキングスペース・共同利用オフィスの利用料は対象ですか?

持続化補助金の『⑦借料』は『補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費』で、公募要領には『事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となります』と記載されています。つまり現在の作業場所の固定費を肩代わりしてもらう使い方はできず、販路開拓の取組として新たに借りる場合に限って可能性が出てきます。加えて借料は『自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外』とされているため、私用と兼ねる契約は組み立てにくい点にも注意してください。個別の可否は公募回・契約形態で変わるため、事前に商工会議所・商工会や事務局へ確認してください。

クライアントワーク(納品する制作物)の費用は補助対象になりますか?

なりません。持続化補助金の補助対象外経費には『他社のために実施する経費(他社の販路開拓につながる取組)』が明記されています。補助金はあくまで自分の事業の販路開拓のための投資が対象で、受注した案件の制作費・外注費は対象外です。さらにフリーランスが間違えやすい点として、『委託・外注費』は『自ら実行することが困難な業務に限る』とされ、公募要領は『デザイン会社によるデザインの外注など、補助事業者が通常事業として実施している業務については、自ら実行することが困難な業務に含まれません』と明記しています。デザイナーがデザインを、動画編集者が編集を同業へ外注する費用は対象になりません。また『販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費』も対象外で、『有料配信する動画の制作費』『有料の講座で使用する動画や電子教材の作成』『電子書籍や本の出版に係る費用』『販売を目的としたシステムやソフトウェア開発』が該当します。オンライン講座や有料コンテンツの制作費を経費に組み込む設計は成立しません。

展示会・イベント出展やコンペ応募の費用は?

『④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)』は『新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費』で、出展料等に加えて関連する運搬費(レンタカー代・ガソリン代・駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象です。一方で『選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用』は対象外と明記されているため、アワードやコンペの応募料は計上できません。『販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの』『補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの』『飲食費を含んだ商談会参加費等』も対象外です。展示会場までの移動・宿泊は『⑤旅費』ですが、補助事業計画に明記されていない出張や『個社同士の商談や単なる営業活動に係る旅費』『視察・セミナー等参加のための旅費』は対象外で、日当・ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代も対象になりません。

副業で活動していますが、いま申請できますか?

申請には事業を開始していることが前提です。持続化補助金では『申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)』が補助対象外と明記されています。提出書類も、個人事業主は直近の確定申告書(第一表、第二表、および収支内訳書〈1・2 面〉もしくは第一表、第二表、および所得税青色申告決算書〈1〜4 面〉)が必須で、決算期を一度も迎えていない場合のみ『申請段階で開業していることがわかる開業届の写し』と『開業以降売上が発生していることを証する売上台帳等』での代替が認められます。このとき『開業日が記載されていない開業届は無効』とされている点に注意してください。副業から本格化するなら、開業届の提出 → 売上と経費の記帳という順番が、そのまま申請準備になります。なお創業 1 年以内で特定創業支援等事業の支援を受けているなら、補助上限が大きい〈創業型〉が選択肢になります。

この補助金の締切通知を受け取りたい方へ

締切 3 週間前・1 週間前・前日にスマホへプッシュ通知するモバイルアプリを準備中です。アプリ公開時にお知らせするほか、記事更新通知も配信予定です。下のフォームからご登録ください。

最新の公募回は 公式サイトでご確認ください。

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国の補助金経済産業省

デジタル化・AI導入補助金 2026年度

旧『IT導入補助金』が2026年度に名称変更。個人事業主・副業事業者・小規模事業者が対象になる枠と要件、補助上限額、次回の申請締切、gBizID プライムなどの申請準備までを、jGrants の公開情報からわかりやすく解説します。

国の補助金デジタル庁 jGrants 等

EC事業者向け補助金 ガイド 2026

EC事業者(個人事業主・小規模事業者)が活用できる主要 5 制度を、ECサイト構築・リニューアル/物流改善・倉庫・配送/広告運用・集客/在庫管理・受発注デジタル化の 4 シーン別にマッピング。持続化〈一般型〉・〈創業型〉・ものづくり・デジタル化・AI 導入・東京都創業助成の補助上限・補助率・対象経費を横断比較し、EC事業者ならではの必要書類・対象外経費まで整理しました。

国の補助金中小企業庁・認定市区町村 等

起業・創業の補助金 ガイド 2026

個人事業主・副業からの開業・創業1年以内の方に向けて、起業・創業で使える補助金を『国/都道府県/市区町村の3層』と『特定創業支援等事業の横串』で整理。市区町村のワンストップ相談・創業塾(特定創業支援等事業)を受けて証明書を取得すると、会社設立時の登録免許税の軽減、信用保証の創業関連保証の利用開始の前倒し、日本政策金融公庫の創業向け融資の優遇、小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請要件充足、という横串がつながる仕組みを、橿原市・鈴鹿市の実例と東京都・大阪府の創業助成を交えて解説します。

国の補助金デジタル庁 jGrants 等

補助金 完全比較ガイド 2026

個人事業主・副業・起業準備層の視点で、本サイトが扱う 5 つの主要補助金(デジタル化・AI導入/ものづくり/持続化〈一般型〉/持続化〈創業型〉/東京都創業助成事業)を補助上限・補助率・対象・締切で横断比較。30 秒で「自分に合う制度」が見つかるフローチャート付き。